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宅建業免許更新の予約制について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0108201 更新日:2021年8月31日更新

宅建業免許更新手続きに関する予約制延長について

 円滑な窓口業務の運営及び新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、宅地建物取引業者免許更新受付を下記のとおり予約制とします。免許更新手続きを希望される方につきましては、ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

          (1)対象者 :免許更新手続きを希望する全ての事業者

          (2)予約方法:電話(直通:096-333-2536

          (3)予約日時:平日(水曜日を除く)

          (1)9時00分~、(2)10時00分~、(3)11時00分~、

          (4)13時00分~、(5)14時00分~、(6)15時00分~、

          (7)16時00分~各1組

留意事項)

  • 宅建業免許更新申請は宅建業法施行規則において免許期限の90日前から30日前までに行うこととなっているため、期限厳守でお願いします。
  •  申請される際は、あらかじめ申請書の不備や不足書類がないようにしてください。不備や不足の程度によっては、その場で受付ができず再度提出になることがあります。
  •  予約なく直接窓口に来られた場合、可能な限り直近での予約をお取りしますが、お待ちいただくことがあります。
  •  更新手続きは事業者自らの判断で行うものであるため、予約又は更新申請がない等の理由により県から催促等は行いません。
  • 予約が他の方と重複した場合は、ご希望の日時に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。​
  • 状況により、受付開始が予約時間より多少前後する場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • 水曜日以外の平日であっても、業務の都合により予約をお断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。