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1.宅地建物取引業者免許申請書
手続の説明
1.概要
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。
これら宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づき、都道府県知事又は国土交通大臣(複数の都道府県に事務所を設置する場合)の免許を受けることが必要です。
2.免許の要件
- 免許の基準
免許を受けようとするものが宅地建物取引業法第5条に規定する欠格要件に該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事項の記載が欠けている場合には免許を受けることができません。 - 事務所の形態
事務所は、宅地建物取引業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上事務所として認識される程度の独立した形態を備えていなければなりません。
戸建て住宅やマンションの一部を事務所とする場合、または同一フロアに他法人と同居する場合などは原則事務所として認められません。ただし、一定の要件を満たせば認められる場合がありますので事前にご相談ください。 - 専任の宅地建物取引士の設置
1つの事務所において、業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅建士を設置する必要があります。
専任とは、その事務所に常勤し、宅地建物取引の業務に専従できる状態であることをいいます。したがって専任の宅建士は、他の事業者の代表者や使用人となることはできません。
3.「営業保証金」もしくは「弁済業務保証金」
宅地建物取引業を開始するためには、免許だけでなく「営業保証金」として主たる事務所の場合1,000万円、従たる事務所は1件につき500万円を事務所の所在地を管轄する供託所に供託する必要があります。
ただし、「宅地建物取引業保証協会」に加入し、主たる事務所で60万円、従たる事務所1件につき30万円の「弁済業務保証金分担金」を納付した場合には、「営業保証金」の供託が免除されます。
※ 熊本県内には保証協会として次の団体があります。
手続の流れ
(1)申請書類作成
- 申請書類は製本されたものを各協会で販売(配布)しております。各様式はこのホームページからもダウンロードできますのでこちらを利用していただいても結構です。
- 作成方法や添付書類について不明な点があればお尋ね下さい。
(2)免許申請
- 県庁建築課宅地指導班へ持参し申請してください。
- 熊本県知事免許の場合、申請手数料として33,000円分の「熊本県収入証紙」が必要です。(大臣免許の場合は、登録免許税90,000円の納付書・領収証書の添付が必要となります。)
- 毎月5日までに受け付けた申請については、その翌月に宅地建物取引業の営業ができるように事務処理を行います。
(3)申請受付
- 書類に不備がある場合は受付できないことがあります。
(4)審査
- 欠格事由等の審査及び事務所調査を行います。
(5)免許決定
- 審査の結果、問題が無ければ免許の決定をし、文書にて免許日及び有効期間を通知します。
- 免許証の交付並びに業務の開始は、営業保証金の供託もしくは弁済業務保証金の供託が完了してからになります。それまでは宅建業に関する業務は一切できません。業務を行った場合は宅建業法違反となりますのでご注意ください。
(6)営業保証金の供託もしくは保証協会加入・弁済業務保証金の供託
(7)免許証交付
(8)業務開始
手続用紙と様式
- 提出部数は正本1部、副本1部の合計2部です。(大臣免許の場合は、正本1部、副本2部の合計3部。)
- 副本は申請様式・証明書類共にコピーで可です。
- 必要書類については、下記添付ファイルをご覧ください。
宅地建物取引業者免許申請書 (Wordファイル:798KB) (PDFファイル:1.19MB) - (作成方法)宅地建物取引業者免許申請書 (Wordファイル:773KB) (PDFファイル:1.16MB)
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