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宗教法人登記完了届の提出について
登記完了後には届け出が必要です
法務局で各種登記をされた後は、所轄庁への届出をすることとなっています(宗教法人法第9条)。
以下のような場合には届出が必要です。
届出は、電子申請サービスのほか、郵送、持参による持ち込みによって受け付けております。
電子申請サービスはこちらから<外部リンク>(申請画面へ移動します)。
登記の内容 | 様式 |
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新しく法人を設立したとき | 設立届 (Wordファイル:16KB) |
規則を変更したとき | 規則変更届 (Wordファイル:13KB) |
合併したとき | 合併届 (Wordファイル:13KB) |
解散したとき | |
境内建物(境内地)を新しく取得したとき、用途を廃止したとき | 礼拝用建物及び敷地に関する届出 (Wordファイル:17KB) |
その他 |