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毎月勤労統計調査

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0076954 更新日:2024年10月1日更新

【調査の目的】

 毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。

【調査の根拠法令】

 統計法(平成19年法律第53号)に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施しています。また、調査の詳細は毎月勤労統計調査規則(昭和32年労働省令第15号)によって定めています。

【調査の対象】

日本標準産業分類に基づく16大産業〔鉱業,採石業,砂利採取業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、金融業,保険業、不動産業,物品賃貸業、学術研究,専門・技術サービス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業(その他の生活関連サービス業のうち家事サービス業を除く)、教育,学習支援業、医療,福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)(外国公務を除く)〕に属する事業所であって常用労働者を雇用するもののうち、常時5人以上を雇用する事業所です。ただし、これらの事業所に雇用される常用労働者のうち、船員法(昭和22年法律第100号)に規定する「船員」は調査の対象から除外しています。

(1)第一種事業所は常用労働者の規模30人以上を調査対象
(2)第二種事業所は常用労働者の規模5~29人を調査対象
(3)特別調査は常用労働者の規模1~4人を調査対象
【特別調査】厚生労働省HP https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/31-1.html<外部リンク>