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特例適用住宅に係る軽減の対象です。
※今回の結果は、あくまで簡易判定によるものです。
詳細に内容を確認した際、判定結果が変更となる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
申告書は当方から「課税のお知らせ」と一緒に郵送しております。
またはこちらから入手できます。
法務局が発行する、登記官の印影があるもの。
全ページが必要。
郵送・窓口での提出の場合、コピーでの提出も可。
面積がわかるもの。
郵送・窓口での提出の場合、コピーでの提出も可。
パソコン・スマートフォンでの申告はこちら(「課税のお知らせ」と「黄色いチラシ」が届いている方のみへの対応)