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熊本県建築物耐震改修促進計画について
県では、平成9年4月から『建築物の耐震改修の促進に関する法律』(以下、「法」といいます。)第5条に基づく「熊本県建築物耐震改修促進計画」(以下「計画」といいます。)を策定し、約10年ごとに改定を重ねながら県内の建築物の耐震化を推進しているところです。現行計画(第4期)は令和17年度までを計画期間としており令和8年3月に策定しました。
計画の概要
1 建築物の耐震化の目標・計画期間
<目標>
【住宅】
令和17年度末までに耐震性が不十分なものを概ね解消
【特定既存耐震不適格建築物】
特に重要性が高い大規模建築物(要緊急安全確認大規模建築物)耐震性が不十分なものを概ね解消
※特定既存耐震不適格建築物とは
多数の者が利用する建築物、危険物の貯蔵や処理を行う用途の建築物、緊急輸送道路沿道建築物(規模等の要件があります。)
例:ホテル、病院、店舗等の場合 階数3以上かつ床面積1,000平方メートル以上のもの
詳しくは計画本編の14ページをご覧ください。
<計画期間>
令和8年度から令和17年度まで

2 計画の主な内容
〇基本方針1「大規模地震災害から県民の生命財産を守るための住宅の耐震化の促進」
施策 1: 旧耐震基準以前に建てられた住宅の耐震化の促進
施策 2:昭和56年~平成12年に建築された木造住宅の耐震化の促進
施策 3:老朽化した木造住宅等が密集している地域における耐震化の促進
〇基本方針2「建築物の耐震改修に向けた優先的な施策の推進」
施策 4:要緊急安全確認大規模建築物の耐震化の推進
施策 5:防災上重要な施設の優先的な耐震化の推進
施策 6:緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の推進
施策 7:特定既存耐震不適格建築物の耐震化の推進
〇基本方針3「非構造部材等の安全対策の促進」
施策 8:非構造部材等の安全対策の促進
基本方針4「防災意識の向上、相談体制の整備及び人材育成」
施策 9:耐震改修を促進するための環境整備
施策10:身近に出来る耐震対策等の普及促進
施策11:耐震化を担う専門的な技術者の育成
施策12:所管行政庁としての耐震診断及び耐震改修の指導等
施策13:市町村及び関係団体との連携


熊本県建築物耐震改修促進計画 概要 (PDFファイル:901KB)
3 耐震化の状況
1.住宅耐震化率の推移
熊本県内における住宅の耐震化率の推移は次のとおりです。

住宅耐震化率の推移
2.耐震診断義務付け建築物の状況
計画等に基づき耐震診断の義務付けを行った要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認大規模建築物の耐震化の状況については以下に掲載しています。
- 要緊急安全確認大規模建築物
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/4402.html
※要緊急安全確認大規模建築物とは
不特定多数の者が利用する建築物、避難弱者が利用する建築物、危険物の貯蔵や処理を行う建築物のうち特定既存耐震不適格建築物であるもの。
(規模等の要件があります)
例:ホテル、病院、店舗等の場合 階数3以上かつ床面積5,000平方メートル以上
- 要安全確認計画記載大規模建築物
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/115/4627.html
※要安全確認計画記載建築物とは
市町村地域防災計画において、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として特に指定した既存耐震不適格建築物(昭和56年以前の旧耐震基準で建築された耐震性能が不明または不足している建築物)です。
計画
関連情報
住宅建築物の耐震化について(国土交通省)<外部リンク>

