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主任(監理)技術者等の他の現場との兼任に関する条件の改正について
主任(監理)技術者等の他の現場との兼任に関する条件の緩和について
1 概要
建設業法施行令の改正により、主任(監理)技術者の専任要件等が見直されることから、熊本県の取扱いについて下記のとおり一部改正しました。
記
1 改正概要
・監理技術者の設置を要する下請代金の下限(建設業法施行令)
建築一式以外 4,000万円→4,500万円
建築一式 6,000万円→7,000万円
・主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金の下限(建設業法施行令)
建築一式以外 3,500万円→4,000万円
建築一式 7,000万円→8,000万円
記
1 改正概要
・監理技術者の設置を要する下請代金の下限(建設業法施行令)
建築一式以外 4,000万円→4,500万円
建築一式 6,000万円→7,000万円
・主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金の下限(建設業法施行令)
建築一式以外 3,500万円→4,000万円
建築一式 7,000万円→8,000万円
2 適用
令和5年(2023年)1月1日より適用し、請負契約の時点にかかわらず、全ての工事に適用。