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遊漁に関するよくあるお問い合わせについて(Q&A)
海面及び内水面における遊漁に関するよくあるお問い合わせ(Q&A)
遊漁に関するよくあるお問い合わせについて、以下のとおりとりまとめましたのでご参考にしてください。
掲載内容のほか、ご不明な点がありましたら、ページ下にある担当班にお問い合わせください。
〇遊漁の際の注意点
- 漁業法や熊本県漁業調整規則等以外に、水産動植物の保護や漁場の競合を避けるため、各地区の自主ルールが設けられている場合がありますので、遊漁の際は最寄りの漁協へ事前に相談いただき、地区のルールを尊重していただくと、トラブルの回避につながると考えられます。
- 遊漁に関するルールやマナーの遵守だけでなく、ライフジャケットの着用などの安全に配慮し事故を防止することも、遊漁を楽しんでいただくために必要となりますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。
【参考】:熊本県漁業調整規則 (PDFファイル:665KB)
【目次】
A:熊本県の沿岸域のほぼ全域において共同漁業権※が設定されており、熊本県沿岸の全ての共同漁業権において「たこ」が共同漁業権魚種となっていることから、共同漁業権漁場内において無断でたこを採捕すると、漁業権侵害となる恐れがあり、漁業権侵害で告訴された場合、100万円以下の罰金が科せられることがあります。また、意図せずたこが釣れた場合も同様ですので、釣れてしまった場合は、直ぐにその場で海に放流してください。
なお、共同漁業権の外側の公海上で採捕することは可能ですが、100g以下のまだこは熊本県漁業調整規則第40条で採捕が禁止されていて、罰則の対象となります。
※「共同漁業権」とは一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利であり、漁業協同組合(漁協)に免許され、漁協の管理の下でその組合員(漁業者)が漁場を利用するものです。熊本県のほぼ全ての沿岸には、この「共同漁業権」が設定されており、その設定区域において漁業権の対象魚種となっている藻類、貝類等定着性の水産動植物(「第1種共同漁業」で対象となっている生物)を無断で採捕したり、漁業者が行う漁の妨害等を行った場合、漁業法(昭和24年法律第267号)第195条の漁業権侵害に該当する場合がありますので、注意してください。
A:熊本県漁業調整規則第35条の規定により、発射装置を有する漁具の使用は禁止されています。熊本県漁業調整規則における発射装置とは、ゴム、ぜんまい、圧縮ガス又は火薬等の力を利用して、ほこ、又はもり等を発射する装置のことを言います。熊本県漁業調整規則第48条で遊漁者が利用できる「やす」とは、刃先が柄に固着しており、手に持って魚介類を突き刺す漁具のことを指し、いわゆる「チョッキ式」は「やす」には該当しません。
A:熊本県漁業調整規則第48条の規定により、遊漁者は集魚灯の利用などの火光利用が禁止されていますので、熊本県の海面において集魚灯を利用して釣りをすることはできません。
A:遊漁でがざみをたも網で採捕することはできますが、熊本県漁業調整規則により火光利用が禁止されているため、がざみを探索するための火光利用(ライトの使用)は禁止されています。また、日本海・九州西広域漁業調整委員会及び天草不知火海区漁業調整調整委員会の委員会指示により、区域や時期など採捕が制限されていますので、採捕に当たっては注意が必要です。
【参考】https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/94/235937.html(有明海におけるガザミ採捕禁止期間)
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/152/163904.html(不知火海におけるガザミ採捕禁止期間)

