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遊漁船業を営むためには登録が必要です

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0201104 更新日:2024年4月1日更新

1 遊漁船業とは

 遊漁船業とは、船舶により、乗客を漁場に案内し、釣りなどの方法で利用客に魚類その他の水産動植物を採捕させる事業です。船釣り、磯渡し、瀬渡し、筏渡しや、定置網等の体験漁業なども該当します。

2 遊漁船業を営むには県に登録しなければなりません。

 「遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)」に基づき、遊漁船業を営むためには、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する都道府県に登録しなければなりません。営利を目的として反復継続の意思のもとで行う場合には、たとえ1回の営業であっても登録が必要です。
 また、遊漁船業者登録は、5年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。このため、引き続き遊漁船業を営もうとする場合は、有効期間満了日の30日前までに登録の更新手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。

登録を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。

  1. 遊漁船業務主任者(遊漁船における利用客の安全の確保及び利益保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を行う者)を選任しておかなければなりません。
  2. 遊漁船の利用客の生命又は身体に生じた損害を賠償するための措置を講じなくてはなりません。(具体的には、利用者1人当たり5000万円以上の損害賠償保険に加入しなければなりません。)
  3. 過去5年以内に、「遊漁船業法」、「船舶安全法」、「船舶職員法」、「漁業法」、「水産資源保護法」、「都道府県漁業調整規則」などに違反して罰金以上の刑に処せられた場合は登録を受けることができません。

これ以外にも、登録を受ける際にはいくつかの条件があります。詳しくは下記お問い合わせ先までお尋ねください。

3 登録後、遊漁船業を営む際には、次のことを守らなければなりません。

  1. 業務規程の作成と県知事への提出
    業務規程には事業の実施方法(利用客の安全確保のため出航中止基準や事故発生時の対処方法、釣り等に関する規制の周知方法等)を規定し、登録申請時に県知事へ提出しなければなりません。
  2. 遊漁船業務主任者の乗船義務
  3. 出航前の気象・海象情報の収集
  4. 利用客名簿の備え付け
  5. 案内する漁場での採捕規制の周知
  6. 使用する全ての遊漁船に標識(登録番号等)の掲示義務
  7. 利用者の安全確保等に関する情報の公表
  8. 名義貸しの禁止
  9. 遊漁船業者登録票のインターネットでの公表
  10. 重大な事故が発生した時の県への報告
  11. 変更事項の届出の義務
    登録を受けている遊漁船業者は、賠償保険の更新や船舶の変更等、登録した事項に変更があったときには、その日から30日以内に県に届出をしなければなりません。
    また、業務規程の記載内容に変更が生じたときは、すみやかに業務規程変更届を提出してください。
  12. 廃業の届出の義務
    登録を受けた遊漁船業者が、遊漁船業の廃止や登録人の死亡など法第9条の各号に該当することとなった場合には、その事実が生じた日から30日以内に県に対して、届出を行わなければなりません。

4 業務改善命令、登録の取り消し等

  1. 法で義務づけられたことを守って営業していない場合には、県知事から業務改善を命じられることがあるほか、事業の停止を命じられたり、登録を取り消されることがあります。なお、登録の取消し処分を受けると、その後5年間は、再度登録を受けることはできません。
  2. 法に基づき、事業の実施状況について報告を求めたり、利用者名簿等を確認するため、営業所や遊漁船に立入検査を行うことがあります。

5 法律違反に対する罰則

 法で定められた罰則(例:登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合、名義貸しなど→3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科等)が適用されることがあります。

6 手続き場所及び問合せ先

登録等の手続きは、営業所の所在地を所管する広域本部農林水産部水産課で行っています。

営業所の所在地 広域本部水産課の連絡先
荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、阿蘇市、合志市、玉名郡、熊本市、宇土市、菊池郡、阿蘇郡及び上益城郡 県北広域本部農林水産部 水産課
 〒865-0016 熊本県玉名市岩崎1004-1
   電話 0968-74-2154 Fax 0968-74-2840
   mail hokunousuisan25@pref.kumamoto.lg.jp
八代市、人吉市、水俣市、八代郡、宇城市、葦北郡、球磨郡及び下益城郡 県南広域本部農林水産部 水産課
 〒866-8555 熊本県八代市西片町1660
 電話 0965-33-3625 Fax 0965-33-3645
   mail nannousuisan25@pref.kumamoto.lg.jp
天草市、上天草市、苓北町 天草広域本部農林水産部 水産課水産班
 〒863-0013 熊本県天草市今釜新町3530
 電話 0969-22-4364   Fax 0969-23-2856
   mail amanousuisan25@pref.kumamoto.lg.jp

7 申請に必要な様式

 「遊漁船業の適正化に関する法律施行規則」で定められている遊漁船業の登録手続等の際に必要な書類の様式です。

 必要に応じてご利用下さい。

  様式一覧
様式 PDF版 Word版
別記様式第一号(第三条関係) 遊漁船業者登録申請書 (PDFファイル:165KB) 遊漁船業者登録申請書 (Wordファイル:56KB)
別記様式第二号(第四条関係) 誓約書 (PDFファイル:167KB) 誓約書 (Wordファイル:60KB)
別記様式第三号(第四条関係) 実務経験証明書 (PDFファイル:140KB) 実務経験証明書 (Wordファイル:59KB)
別記様式第三号の二(第四条関係) 誓約書 (PDFファイル:151KB) 誓約書 (Wordファイル:52KB)
別記様式第四号(第六条関係) 遊漁船業者登録簿 (PDFファイル:189KB) 遊漁船業者登録簿 (Wordファイル:31KB)
別記様式第五号(第十一条関係) 遊漁船業者登録事項変更届出書 (PDFファイル:122KB) 遊漁船業者登録事項変更届出書 (Wordファイル:54KB)
別記様式第六号(第十二条関係) 業務規程変更届出書 (PDFファイル:122KB) 業務規程変更届出書 (Wordファイル:54KB)
別記様式第七号(第十三条関係) 遊漁船業者廃業等届出書 (PDFファイル:132KB) 遊漁船業者廃業等届出書 (Wordファイル:58KB)
別記様式第八号(第十八条関係) 遊漁船業者登録票 (PDFファイル:128KB) 遊漁船業者登録票 (Wordファイル:39KB)
別記様式第九号(第十八条関係) 遊漁船登録番号 (PDFファイル:216KB) 遊漁船登録番号 (Wordファイル:61KB)

8 関係法令

 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年12月23日法律第99号 最終改正:令和5年6月2日) (PDFファイル:357KB)

 遊漁船業の適正化に関する法律施行規則(平成元年9月13日 最終改正:令和5年12月1日農林水産省令第57号) (PDFファイル:332KB)

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