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「アワビ・ナマコ」の採捕及び流通には、届出や取引記録の保存が必要です
違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあることや、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年(2022年)12月1日より施行されています。
この法律により、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕及び取扱事業者は、行政機関(都道府県又は水産庁)への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられています。
(令和7年(2025年)12月1日から「シラスウナギ」にも適用されます。)
水産流通適正化法の詳細については水産庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
目次
アワビ、ナマコの漁獲番号、荷口番号について
漁獲番号、荷口番号とはどのようなものか
アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
届出先
届出方法
届出事項
添付書類
変更の届出
届出事務処理要領
お問い合わせ先
アワビ、ナマコの漁獲番号、荷口番号について
熊本県では漁獲番号及び荷口番号16桁の下1桁をアワビは「1」、ナマコは「2」とすることを推奨しています。
漁獲番号、荷口番号とはどのようなものか
漁獲番号、荷口番号は情報伝達の際に伝達する番号です。
荷口番号は複数の漁獲番号をまとめる際に取扱事業者が使用することのできる番号です。
●漁獲番号
(1)届出番号7桁、(2)取引年月日6桁(西暦下2桁 YY、月2桁MM、日2桁 DD の YYMMDD)、(3)取引番号3桁 の3要素で構成される16桁の番号 です。
例:届出番号「1234567」の採捕事業者が2022年12月1日に取引したアワビ
⇒ 1234567 221201 001
●荷口番号
(1)事業者割振り番号7桁、(2)取引年月日6桁(西暦下2桁 YY、月2桁MM、日2桁 DD の YYMMDD)、(3)取引番号3桁 の3要素で構成される16桁の番号です。
例:事業者割振り番号「5678910」の取扱事業者が2022年12月1日に取引したナマコ
⇒ 5678910 221201 002
アワビ、ナマコを扱う事業者に義務化されること
取扱事業者 |
届出 | 情報伝達 |
取引記録の 作成・保存 |
適法漁獲証明書の添付 |
---|---|---|---|---|
採捕事業者 ※1 (漁協等を含む) |
○ | ○ | ○ | ー |
買受人、卸売事業者、仲卸業者 | ○ | ○ | ○ | ー |
加工事業者 |
○ | ○ | ○ | ー |
輸出事業者 |
○ | × | ○ | ○ |
輸入事業者 |
○ | ○ | ○ | ー |
小売事業者 |
△ ※2 | △ ※3 | ○ ※4 | ー |
飲食店 |
× | × | ○ ※4 | ー |
宿泊事業者 (ホテル、旅館等) |
× | × | ○ ※4 | ー |
※2 専ら消費者に対してアワビ、ナマコを販売するものは届出不要
※3 消費者に対してアワビ、ナマコを販売するものは伝達不要
※4 消費者に対してアワビ、ナマコを販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要
(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
届出先
1. 採捕事業者
採捕場所が熊本県内に限定される場合は熊本県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
届出方法 | 宛先 |
---|---|
電子メールの場合 | suisanshinkou@pref.kumamoto.lg.jp |
FAXの場合 | 096‐382-8511 |
郵送の場合 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 熊本県農林水産部水産局水産振興課 漁場管理班 |
届出方法 | 宛先 |
---|---|
電子メールの場合 | tekiseika_suisan@maff.go.jp |
郵送の場合 | 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁政部加工流通課 |
2. 取扱事業者
アワビ、ナマコを扱う店舗、事業所等が熊本県内に限定される場合は熊本県に、複数の都道府県にまたがる場合は農林水産省に届出
届出方法 | 宛先 |
---|---|
電子メールの場合 | suisanshinkou@pref.kumamoto.lg.jp |
FAXの場合 | 096‐382-8511 |
郵送の場合 | 〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1 熊本県農林水産部水産局水産振興課 企画・流通促進班 |
届出方法 | 宛先 |
---|---|
電子メールの場合 | tekiseika_suisan@maff.go.jp |
郵送の場合 | 〒100-8907 東京都千代田区霞が関1-2-1 水産庁漁政部加工流通課 |
届出方法
1. 農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)を利用した方法
eMAFF(ログイン画面<外部リンク>)を利用した申請にはgBizアカウント<外部リンク>の取得が必要となります。gBizアカウントの取得マニュアルはデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。eMAFF操作マニュアルは水産庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
2. 申請書に記入して行政機関へ郵送する方法
採捕者と取扱事業者で申請内容が異なりますので様式を間違わないよう注意してください。組合等の団体が組合員の届出を代理で行う場合については、委任状が必要です。
(1)採捕者の届出【様式 (Wordファイル:36KB)】
(2)取扱事業者の届出【様式 (Wordファイル:36KB)】
委任状(参考様式)【様式 (Wordファイル:16KB)】
3. 申請様式(Excelファイル)に入力して行政機関にメール送付する方法
組合等の団体が組合員の届出を代理で行う場合については、委任状が必要です。
<熊本県へ届出をする場合>
採捕者と取扱事業者で申請内容が異なりますので様式を間違わないよう注意してください。
(1)採捕者の届出【様式 (Excelファイル:87KB)】
(2)取扱事業者の届出【様式 (Excelファイル:253KB)】
委任状(参考様式)【様式 (Wordファイル:16KB)】
熊本県登録用マニュアル【マニュアル (PDFファイル:1.19MB)】
<農林水産省へ届出をする場合>
一括登録用ファイル【様式 (Excelファイル:32KB)】
委任状(参考様式)【様式 (Wordファイル:16KB)】
届出事項
1. 採捕事業者
(1)氏名又は名称、住所
(2)事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地
(3)採捕事業の対象の種類(アワビ、ナマコ)
(4)アワビ、ナマコを採捕する権限
(5)譲渡しの事業の対象の種類(アワビ、ナマコ)
(6)譲渡しを開始しようとする日
2. 取扱事業者
(1)氏名又は名称、住所
(2)事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地
(3)取り扱う種類(アワビ、ナマコ)
添付書類
1. 採捕事業者
熊本県へ届出する場合
(1)漁業権行使権を有することを証する書面等(漁業許可証の写しは不要)
(2)代理人が届出を行う場合は、委任状等
※ 漁協が漁業者に代わって代理届出することが可能です。
農林水産省へ届出する場合
(1)漁業許可証の写し、漁業権行使権を有することを証する書面等
(2)代理人が届出を行う場合は、委任状等
2. 取扱事業者
(1)住民票の写し等(個人)又は定款及び登記事項証明書(法人)
(2)代理人が届出を行う場合は、委任状等
※ 事業者に代わって所属団体等が代理届出することが可能です。
変更の届出
届出内容に変更(廃止を含む)が生じた際は変更の届出を行ってください。採捕者と取扱事業者で申請内容が異なりますので様式を間違わないよう注意してください。組合等の団体が組合員の届出を代理で行う場合については、委任状が必要です。
1. 農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)を利用した方法
eMAFF(ログイン画面<外部リンク>)を利用して変更の届出ができます。eMAFF操作マニュアルは水産庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
2. 申請書に記入して行政機関へ郵送する方法
(1)採捕者の変更届出【様式 (Wordファイル:38KB)】
(2)取扱事業者の変更届出【様式 (Wordファイル:37KB)】
委任状(参考様式)【様式 (Wordファイル:16KB)】
3. 申請様式(Excelファイル)に入力して行政機関にメール送付する方法
<熊本県へ届出をする場合>
採捕者と取扱事業者で申請内容が異なりますので様式を間違わないよう注意してください。
(1)採捕者の変更届出【様式 (Excelファイル:294KB)】
(2)取扱事業者の変更届出【様式 (Excelファイル:255KB)】
委任状(参考様式)【様式 (Wordファイル:16KB)】
<農林水産省へ届出をする場合>
一括登録用ファイル【様式 (Excelファイル:32KB)】
委任状(参考様式)【様式 (Wordファイル:16KB)】
届出事務処理要領
ここまでの内容をまとめた事務処理要領はこちら (PDFファイル:687KB)です。
お問い合わせ先
1. 採捕事業者
水産振興課 漁場管理班
電 話:096-333-2456
メール:suisanshinkou@pref.kumamoto.lg.jp
2. 取扱事業者
水産振興課 企画・流通促進班
電 話:096-333-2457
メール:suisanshinkou@pref.kumamoto.lg.jp
3. 農林水産省への届出に関する問い合わせ
水産庁漁政部加工流通課
電 話:03-6744-2511
メール:tekiseika_suisan@maff.go.jp