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水産流通適正化法に関する事業者等の届け出について
違法に採捕された水産動植物の流通により国内水産資源の減少のおそれがあることや、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)が令和4年(2022年)12月1日より施行されています。
この法律により、特定第一種第一号水産動植物(アワビ・ナマコ、うなぎの稚魚)、特定第一種第二号水産動植物(太平洋クロマグロ〔30Kg以上〕)の採捕及び取扱事業者は、行政機関(都道府県又は水産庁)への届出、漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存等が義務付けられています。
| 対象魚種 | 運用開始時期 |
| アワビ・ナマコ | 令和4年(2022年)12月1日から適用 |
| うなぎの稚魚(13cm以下) | 令和7年(2025年)12月1日から適用 |
| 太平洋クロマグロ(30kg以上で解体前のもの) | 令和8年(2026年)4月1日から適用(事前の届け出が可能) |
水産流通適正化法の詳細については水産庁HP<外部リンク>をご覧ください。
令和8年(2026年)4月1日に施行される漁業法及び流通適正化法の一部改正により、太平洋クロマグロ(30kg以上)が新たに適用されます。詳細は漁業法及び水産流通適正化法の一部改正法について(水産庁HP)<外部リンク>をご覧ください。
■水産庁 制度周知リーフレット等
法律の概要 (PDF:201KB)
届出の概要(PDF : 211KB)<外部リンク>
・アワビ・ナマコ関係
水産流通適正化制度について (PDFファイル:929KB)
採捕事業者向けリーフレット (PDFファイル:453KB)
流通事業者向けリーフレット (PDFファイル:437KB)
小売販売事業者向けリーフレット (PDFファイル:594KB)
外食事業者向けリーフレット (PDFファイル:607KB)
・うなぎの稚魚関係
漁業者向けリーフレット (PDFファイル:767KB)
流通事業者向けリーフレット (PDFファイル:699KB)
・太平洋クロマグロ関係
漁業者向けリーフレット(PDF : 290KB)<外部リンク>
養殖業者向けリーフレット(PDF : 556KB)<外部リンク>
流通事業者向けリーフレット(PDF : 280KB)<外部リンク>
輸出事業者向けリーフレット(PDF : 276KB)<外部リンク>
小売・外食事業者向けリーフレット(PDF : 459KB)<外部リンク>
制度の対象となる事業者と義務化内容
| 対 象 者 | 水 産 流 通 適 正 化 法 に お け る 義 務 | ||
| 特定第一種第一号水産動植物等取扱事業者 | 漁業者又は漁協 | 採捕事業者の届出 | 【譲渡す時】 (1) 漁獲番号の伝達 (2) 取引記録の作成・保存(3年間) |
| 流通事業者 ・産地市場一次買受人 ・卸売事業者 ・仲卸売事業者 ・水産加工事業者 |
取扱事業者の届出 | 【譲受ける(引受ける)時】 〇取引記録の作成・保存(3年間) 【譲渡す(引渡す)時】 (1) 漁獲番号または荷口番号の伝達 (2) 取引記録の作成・保存(3年間) |
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| 輸出事業者 | 【譲受ける(引受ける)時】 〇 取引記録の作成・保存(3年間) 【輸出する時】 〇 適法漁獲等証明書の申請・添付 |
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| 輸入事業者 養殖事業者 |
【譲受ける(引受ける)時】 〇 取引記録の作成・保存(3年間) 【譲渡す(引渡す)時】 (1) 輸入又は養殖水産物であることの伝達 (2) 取引記録の作成・保存(3年間) |
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| 小売り事業者 飲食店 宿泊事業者 など |
取扱事業者の届出 ※ 専ら消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売するものは、届出不要 |
【譲受ける(引受ける)時】 〇 取引記録の作成・保存(3年間) 【譲渡す(引渡す)時】 (1) 漁獲番号または荷口番号の伝達 (2) 取引記録の作成・保存(3年間) ※ 消費者に対し特定第一種水産動植物等を販売する場合は、当該義務は課されない |
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| 特定第一種第二号水産動植物等取扱事業者 | 対 象 者 | 水 産 流 通 適 正 化 法 に お け る 義 務 | |
| 届 出 (令和7年10月から開始) |
伝達・保存等 (令和8年4月から開始) |
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| 採捕事業者 | 不 要 | (1) 名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日を伝達(販売先へ) (2) 取引記録の作成・保存(3年間) |
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| 養殖事業者 | 不 要 | (1) 名称、養殖である旨、養殖業者名、産地名、出荷日を伝達(販売先へ) (2) 取引記録の作成・保存(3年間) |
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| 流通事業者 ・産地市場一時買受人 ・卸売事業者 ・仲卸事業者 ・水産加工事業者 ・輸入事業者 など |
必 要 ※1 (太平洋クロマグロの大型魚〔30kg以上〕で、かつ、解体前のものを販売する場合 ※2、※3) ※1 アワビ、ナマコ、うなぎの稚魚で届出済みの場合は不要
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(1) 名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日を伝達(販売先へ)
※ 輸入ものや養殖ものを取扱う事業者は、輸入ものや養殖ものである旨等を伝達し、取引記録を作成・保存することが必要 |
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| 輸出事業者 | (1) 適法漁獲等証明書の交付申請 (2) 適法漁獲証明書の交付(通関時) (3) 取引記録(仕入れ時)の作成・保存(3年間) |
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漁獲番号、荷口番号とはどのようなものか
漁獲番号、荷口番号は情報伝達の際に伝達する番号です。
荷口番号は複数の漁獲番号をまとめる際に取扱事業者が使用することのできる番号です。
■漁獲番号
(1)届出番号7桁、(2)取引年月日6桁(西暦下2桁 YY、月2桁MM、日2桁 DD の YYMMDD)、(3)ロットごとの任意の数字3桁 の3要素で構成される16桁の番号 です。
例:届出番号「1234567」の採捕事業者が2022年12月1日に取引したアワビ
⇒ 1234567 221201 001
●荷口番号
(1)事業者割振り番号7桁、(2)取引年月日6桁(西暦下2桁 YY、月2桁MM、日2桁 DD の YYMMDD)、(3)ロットごとの任意の数字3桁 の3要素で構成される16桁の番号です。
例:事業者割振り番号「5678910」の取扱事業者が2022年12月1日に取引したナマコ
⇒ 5678910 221201 002
提出方法及び必要書類
1. 農林水産省共通申請サービス(通称:eMAFF)を利用して申請する
eMAFF<外部リンク>を利用する申請にはgbizアカウント<外部リンク>の取得が必要となります。gbizアカウントの取得マニュアルはデジタル庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。eMAFF操作マニュアルは水産庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
2. 届出書に記入して行政機関に申請する
| 届出先 |
採捕場所が熊本県内に限定される場合:熊本県 に提出 |
|---|---|
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提出方法・宛先 |
<熊本県に提出される方> |
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<農林水産省に提出される方> |
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| 必要書類 |
・採捕事業者の届出 【別記様式1】<外部リンク> ※届出内容に変更(廃止を含む)が生じた際は、変更の届出を行ってください |
| 添付書類 | <熊本県へ届出する場合> ・漁業権行使権を有することを証する書面等(漁業許可証の写しは不要) |
| <農林水産省へ届出する場合> ・漁業許可証の写し、漁業権行使権を有することを証する書面等 |
| 届出先 |
取扱う事業所等が熊本県内に限定される場合:熊本県 に提出 |
|---|---|
|
提出方法・宛先 |
<熊本県に提出される方> |
|
<農林水産省に提出される方> |
|
| 必要書類 |
・取扱事業者の届出 【別記様式10】<外部リンク> ※届出内容に変更(廃止を含む)が生じた際は、変更の届出を行ってください |
| 添付書類 |
<個人の場合> |
| 採捕事業者 |
・採捕事業者の届出 【別記様式1】<外部リンク> ※届出内容に変更(廃止を含む)が生じた際は、変更の届出を行ってください |
|---|---|
|
取扱事業者 |
・取扱事業者の届出 【別記様式10】<外部リンク> ※届出内容に変更(廃止を含む)が生じた際は、変更の届出を行ってください |
届出事務処理要領
ここまでの内容をまとめた事務処理要領はこちら (PDFファイル:687KB)です。
お問い合わせ先
1. 採捕事業者
水産振興課 漁場管理班
電話:096-333-2456
メール:suisanshinkou@pref.kumamoto.lg.jp
2. 取扱事業者
水産振興課 企画・流通促進班
電話:096-333-2457
メール:suisanshinkou@pref.kumamoto.lg.jp
3. 農林水産省への届出に関する問い合わせ
水産庁漁政部加工流通課
電話:03-6744-2511
メール:tekiseika_suisan@maff.go.jp

