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熊本県海面における遊漁のルール・マナーについて
はじめに
近年、マリンレジャーの普及により、多くの方々が釣り・潮干狩り等の遊漁を楽しまれるようになっています。それに伴い、漁業者と遊漁者の間でトラブルが発生しています。熊本県の海面においては、法律や規則等によって、様々なルールが定められています。トラブルの発生防止と水産動植物の保護等のため、ルールやマナーを守って楽しいレジャーとなりますよう、ご理解とご協力をお願いします。
1.遊漁で使用できる漁具・漁法には制限があります(熊本県漁業調整規則第35条第1項、第48条第1項)
熊本県の海面において、遊漁で使用できる漁具・漁法は以下のとおりです。
- 竿釣及び手釣
- たも網、さで網及びざるすくい(歩行押網(別名「江突網」)を除きます。)
- 投網(船を使用しないものに限ります。)
- やす(発射装置を有しないものに限ります。)、は具
- 徒手採捕(手づかみ)
※上記の漁具・漁法であっても、遊漁では光を利用することはできません。なお、光の利用には集魚だけでなく探索目的の場合も含まれます。
熊本県漁業調整規則(令和2年熊本県規則第51号) (PDFファイル:588KB)
熊本県の海面での遊漁において使用可能な漁具・漁法について (PDFファイル:216KB)
2.水産動物には採捕禁止期間や体長等の制限があります(熊本県漁業調整規則第40条第1項、漁業法第132条)
熊本県の海面では、熊本県漁業調整規則により、特定の水産動物について採捕してはいけない期間や大きさ等が決められています(表1及び表2)。
- 表1の水産動物については、大きさに関わらず期間中の採捕は禁止です。
- 表2の大きさの水産動物については、周年採捕禁止です。
また、令和2年12月に施行された改正漁業法第132条の規定により、あわび、なまこ、しらすうなぎ(※しらすうなぎのみ令和5年12月から)が特定水産動植物に指定され、遊漁での採捕は禁止となりました。これに違反した者に対しては、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金が科されることとなっています。
特定水産動植物について詳しくはこちら:密漁対策が強化されました
水産動物 | 禁止期間 |
---|---|
あゆ | 12月1日から翌年3月31日まで |
たいらぎ | 6月1日から9月30日まで |
おおのがい | 6月1日から9月30日まで |
あわび | 11月1日から12月20日まで |
いせえび | 5月1日から8月20日まで |
なまこ | 4月1日から9月30日まで |
※漁業権行使規則、海区漁業調整委員会指示により、別途、採捕禁止期間を定めている場合があります。
水産動物 | 体長等の制限 |
---|---|
ちだい | 全長5センチメートル以下 |
ぶり | 全長15センチメートル以下 |
まだい | 全長5センチメートル以下 |
うなぎ | 全長21センチメートル以下 |
ぼら | 全長10センチメートル以下 |
いせえび | 体長15センチメートル以下 |
くるまえび | 体長10センチメートル以下 |
あさり | 殻幅1.2センチメートル未満 |
おおのがい | 殻長4.5センチメートル以下 |
たいらぎ | 殻長15センチメートル以下 |
はまぐり | 殻長3センチメートル以下 |
あわび | 殻長10センチメートル以下 |
さざえ | 殻蓋長径2.5センチメートル以下 |
まだこ | 体重100グラム以下 |
※漁業権行使規則、海区漁業調整委員会指示により、別途、体長等の制限を定めている場合があります。
※大きさの測定方法についてはこちら (PDFファイル:46KB)
3.漁業権について
漁業権とは、行政庁の免許により設定された一定の水面において排他的に特定の漁業を営むことのできる権利であり、「定置漁業権」、「区画漁業権」及び「共同漁業権」の3種類があります。
中でも、「共同漁業権」は一定の水面を共同で利用して漁業を営む権利であり、漁業協同組合(漁協)に免許され、漁協の管理の下でその組合員(漁業者)が漁場を利用するものです。
熊本県のほぼ全ての沿岸には、この「共同漁業権」が設定されており、その設定区域において漁業権の対象魚種となっている藻類、貝類等定着性の水産動植物(「第1種共同漁業」で対象となっている生物)を無断で採捕したり、漁業者が行う漁の妨害等を行った場合、漁業法(昭和24年法律第267号)第195条の漁業権侵害に該当する場合がありますので、注意してください。
◎第1種共同漁業の対象となっている水産動植物の例
- 動物:たこ、いせえび、しゃく、うに、なまこ等
- 貝類:あわび、さざえ、あさり、はまぐり、かき等
- 藻類:ひとえぐさ(あおさ)、あおのり、わかめ、ひじき、とさかのり等
※対象となる水産動植物は、設定されている共同漁業権ごとに異なります。詳細については、関係漁協又は下記の問合せ先までご連絡ください。
※潮干狩り等を行う場合には、共同漁業権ごとにルールがありますので、関係漁協へお問合せ下さい。
4.利用できない区域があります(熊本県漁業調整規則第34条)
熊本県の海面では、水産動植物の産卵場・稚魚の成育場保護等の観点から5か所に保護水面を設定しています。それらの区域においては、規定する水産動植物の採捕が禁止されています(表3)。
黒島保護水面 | 富岡保護水面 | 深海保護水面 | 高道保護水面 | 文政保護水面 | |
---|---|---|---|---|---|
採捕を禁止する |
全ての 水産動植物 |
あわび・さざえ 及び水産植物 |
わかめ及び ひとえぐさを除く 水産動植物 |
あさり | あさり |
採捕禁止期間 |
周年 | 周年 | 周年 | 周年 | 周年 |
- 天草市牛深町黒島地区保護水面 (PDFファイル:199KB)
- 天草郡苓北町富岡地区保護水面 (PDFファイル:181KB)
- 天草市深海町深海保護水面 (PDFファイル:171KB)
- 玉名市岱明町高道地区保護水面 (PDFファイル:177KB)
- 八代市鏡町文政保護水面 (PDFファイル:188KB)
5.海区漁業調整委員会指示について
海区漁業調整委員会は、都道府県に設置された行政委員会であり、熊本県には、熊本県有明海区漁業調整委員会、天草不知火海区漁業調整委員会が設置されています。海区漁業調整委員会は、漁業法第120条の規定により、水産動植物の繁殖保護や漁業調整のために必要があると認められるときは、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止等の必要な指示をすることができます。
◎ 遊漁に関係する委員会指示(一部抜粋)
- 6月1日から6月30日までの間、不知火海においては、たも網及びすくい網によるガザミの採捕が禁止されています。(6月1日から6月15日までの間、有明海においては、日本海・九州西広域広域委員会指示により、ガザミの採捕が禁止されています。)
- 10月1日から翌年3月31日までの間、熊本県の海面及び河川(湖沼)においては、全長21センチメートルを超えるうなぎの採捕が禁止されています。
- 宇城市(有明海側を除く。)から熊本県と鹿児島県との境に至る地先海面並びに上天草市、天草市及び天草郡苓北町の地先海面においては、全長15センチメートル以下のマダイの採捕が禁止されています。
- 熊本県内の漁港及び港湾の内部並びに同防波堤外縁から30メートル以内の区域においては、土砂を使用して釣りをすることが禁止されています。
- 熊本有明海を除く熊本県地先海面においては、ばくだん釣りの餌料として、アミ団子を使用することが禁止されています。
- 6月1日から11月15日までの間、天草市魚貫町権現山山頂から天草市魚貫町遠見岳山頂を見通した延長線以南の天草海に敷設してあるしいらづけしいら1そうまき網漁業の「つけ」の中心から半径100メートルの区域内においては、釣りをすることが禁止されています。
※現在有効な委員会指示一覧はこちら (PDFファイル:116KB)
また、複数の都道府県にまたがった広域的な資源管理や漁業調整が必要な場合には、広域漁業調整委員会が委員会指示をすることができます。広域漁業調整委員会には、太平洋広域漁業調整委員会、瀬戸内海広域漁業調整委員会、日本海・九州西広域漁業調整委員会の3つの委員会があり、熊本県の海面は、日本海・九州西広域漁業調整委員会の所管となっています。
遊漁に関係する指示として、クロマグロの採捕についての広域漁業調整委員会指示が出されており、令和5年(2023年)3月31日まで遊漁による30キログラム未満のクロマグロの採捕が禁止され、30キログラムを以上のクロマグロも採捕が一人1尾に制限されています。なお、遊漁による採捕が採捕枠の上限に近づいた場合には、採捕が禁止となる場合がありますので、最新の情報は水産庁ホームページでご確認ください。
◎ 太平洋クロマグロの遊漁に関する委員会指示(水産庁ホームページ)<外部リンク>
6.遊漁船業を営む場合は登録が必要です(遊漁船業の適正化に関する法律)
遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、水産動植物を採捕させる事業で、営利を目的とするものです。船釣り・瀬渡し等が該当し、遊漁船業を行う場合は、県の登録をうける必要があります。
7.遊漁船を利用される方は登録業者の船を利用しましょう
遊漁船業者には、遊漁船業登録番号及び遊漁船業者登録票の掲示、遊漁船業務主任者の乗船、損害保険の加入等が義務付けられています。遊漁船を利用される際は、これらのことを確認の上、利用しましょう。 また、救命胴衣の着用や船上でのルール等については、船長の指示に従いましょう。
遊漁船業登録番号及び遊漁船業者登録票の掲示例はこちら (PDFファイル:64KB)
8.海面利用に関するお問合せ先
機関名 | 連絡先 |
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熊本県農林水産部水産振興課漁場管理班 |
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熊本県県北広域本部農林水産部水産課 |
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熊本県県南広域本部農林水産部水産課 |
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熊本県天草広域本部農林水産部水産課 |
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