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林地開発許可制度実施要項等の改正を行いました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0271007 更新日:2026年6月10日更新

林地開発許可制度実施要項等の改正について

 本県の林地開発許可制度実施要項及び林地開発許可制度事務要領について、改正を行いました。

 林地開発許可制度については、こちら(林地開発許可制度)を御覧ください。

改正の主な内容

1 処理体制の見直し

 これまで広域本部等が担っていた許可に係る次の事務を、本庁(農林水産部森林局森林保全課)に移管しました。

 林地開発許可に伴う河川管理者との協議、申請書の受付、市町村長への意見聴取、完了時の検査等はすべて本庁に移管。また、これまで、広域本部等と本庁がそれぞれで行っていた現地調査、補正指示、内容審査については、本庁で一括して実施します。これにより、これらに対応する申請者の負担も軽減されます。

 ただし、事前相談への対応、関係部署との調整、並びに開発中の変更届等に係る事務処理については、引き続き広域本部等で取り扱います。

2 国通知改正への対応

(1) 資力・信用確認の厳格化→中止・復旧命令の不履行がないことの誓約書を徴取。

(2) 残置森林の恒久的保全→残置森林等については、将来にわたり保全又は形成に努めなければならない旨、許可条件等に明記。

(3) 大規模太陽光発電への新基準→事業区域内の開発行為に係る森林の面積が40ha以上の場合は、残置森林率はおおむね60%以上(改正前は「森林率はおおむね25%以上、残置森林率はおおむね15%以上」)と規定。

(4) 防災施設の適切な設置と維持管理→設計、維持管理に関する計画(設置箇所、施行時期、詳細な点検・管理方法など)を具体化し、事業計画書への記載を義務付け。

(5) 公表制度の新設→監督処分に正当な理由がなく従わなかったときは、その事実の公表も検討。

3 その他見直し

 その他所要の見直しを行いました。

施行日

 令和8年(2026年)6月10日