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熊本県花粉の少ない森林への転換促進事業(令和7年度補正予算)の実施主体(林業経営体等)の募集

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0267186 更新日:2026年5月11日更新

「熊本県花粉の少ない森林への転換促進事業」の実施主体(林業経営体等)を募集します

 本事業の実施に当たり、熊本県花粉の少ない森林への転換促進事業実施要領(以下、「県実施要領」)第5条に基づき、森林所有者に対し伐採・植替え等の働きかけを行う林業経営体等(以下、「林業経営体等」)を募集します。

1 事業の概要

 花粉症については、国民の4割が罹(り)患しているともいわれており、花粉発生源となっているスギ人工林を減らすことが喫緊の課題となっています。
 熊本県では、花粉発生源となっているスギ人工林の伐採・植替えを加速させるため、花粉の少ない苗木等への植替えを支援する「花粉の少ない森林への転換促進事業」を実施します。

2 募集対象(林業経営体等)

 本事業に応募できるのは、以下の要件を満たす林業経営体等です。

  • 本事業の実施に関する知見を有し、業務を的確に実施できる管理・実行能力を有すること。
  • 本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有すること。
  • 自ら又は実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力の構成員、又は過去5年以内にこれに該当したことがある者ではないこと。
  • 花粉の少ない森林への転換を目的として、森林所有者に対し伐採・植替え等の働きかけを行うこと。
  • 森林所有者と施業の委託契約等を締結し、森林経営計画の作成・変更(またはその斡旋(あっせん))を行うこと。

3 支援内容(補助金)

採択された林業経営体等および森林所有者に対し、以下の補助を行います。

 

補助内容
支援項目 対象となる取組 補助金額(定額)
植替活動金 森林経営計画の作成・変更等の取組(林業経営体等へ交付) 12万円/ha
植替促進費

(1) 花粉の少ない森林への転換促進に係る伐採において、伐倒作業をチェーンソーで行っている場合(森林所有者へ交付)

35万円/ha
(2) (1)以外の場合で、本事業で作成された森林経営計画又は提出された伐採及び伐採後の造林の届出に沿った伐採のうち、伐採地の中心から集積地までの距離が2,000m以上の場合(森林所有者へ交付) 25万円/ha

 

4 対象となる森林

  • 県が設定した「スギ人工林伐採重点区域」内であること。

  熊本県スギ人工林伐採重点区域(R7.11.4箇所追加) (PDFファイル:997KB)

  • 森林経営計画において主伐が計画されていない森林であること。
  • 伐採後、花粉の少ない苗木等への植替えが確実に行われること。

5 応募方法・提出先

本事業の取りまとめは、熊本県森林組合連合会(事業参加者)が行います。

事業への参加を希望される方は、以下の書類を添えて、熊本県森林組合連合会へ提出してください。

【提出書類】

  1. 応募申請書(第3号様式) (Wordファイル:20KB)
  2. 事業計画書(第4号様式) (Excelファイル:30KB)
  3. 事業予定地の図面(任意様式)
  4. 環境負荷低減のチェックシート(第5号様式) (Excelファイル:15KB

【提出先・問合せ先】

熊本県森林組合連合会

〒861-8041
熊本県熊本市東区戸島2丁目3-35

Tel:096-285-8688
Fax:096-285-8651

E-Mail:hozenbu(at)kumamori.or.jp

※メールアドレスの(at)は@に置き換えてください

【担当部局】

熊本県 農林水産部 森林局 森林整備課 造林間伐班

〒862-8570

熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号(県庁行政棟本館10階)

Tel:096-333-2434

Fax:096‐383-7704

E-Mail:shinrinseibi(at)pref.kumamoto.lg.jp

※メールアドレスの(at)は@に置き換えてください

6 注意事項

  • 応募申請は随時受付けますが、事業の執行管理上、令和9年1月末までに森林経営計画の作成・変更又は伐採を完了させてください。
  • 応募申請前に森林経営計画の作成・変更や伐採作業をすることは出来ませんのでご注意ください。森林経営計画の認定請求の日付は応募申請日以降としてください。
  • 応募申請前でも、本事業の趣旨を理解して森林所有者への働きかけを行ったものについては認められます。
  • 花粉の少ない苗木等への植替えを目的としたスギの伐採面積が記載された森林経営計画を作成・変更すれば、伐採を終えていなくても、植替活動金の交付は受けられます。ただし、植替促進費については伐採を終えていないと交付は受けられません。
  • 基本的には、同一年度中に森林経営計画の作成・変更と伐採を行うことを想定していますが、同一年度に伐採を行うことが困難な場合は、森林経営計画の計画期間内(最大5年間)であれば、「植替促進費」の対象となります。ただし、次年度以降の予算措置を保証するものではありません。
  • 森林経営計画書の造林計画の備考欄等に、造林する苗木は「花粉の少ない苗木等」である旨を記してください。
  • 伐採箇所の再造林に当たり、森林環境保全整備事業等の補助事業を活用することは差し支えありません。ただし、「林相転換特別対策(特定スギ人工林)」を実施する場合は注意が必要ですので、応募申請前に県庁森林整備課までご連絡ください。

7 実施要領等

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