ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 担い手支援課 > 認定農業者制度について

本文

認定農業者制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0225739 更新日:2025年1月31日更新

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度は、農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)し、これらの認定を受けた農業者に対して支援措置を講じようとするものです。

複数市町村で営農する認定農業者の手続きについて

 複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。
なお、現時点で既に特定の市町村で認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

農業経営改善計画 各様式

 県へ認定申請を行うにあたり、以下の農業経営改善計画認定申請書と、同意書に記入してください。
 また、令和2年(2020年)4月から、農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。
なお、電子申請にはGbizidプライムが必要です。詳しくは下のリンクまたはQRコードからからマニュアル(※)をダウンロードしてご覧ください。
電子申請サービス
マニュアルについて

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)