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公立大学法人熊本県立大学 第3期中期目標の期間の終了時の検討について
地方独立行政法人法第79条の2の規定に基づき、公立大学法人熊本県立大学の第三期中期目標期間(平成30年度~令和5年度)の終了時に見込まれる業務実績に係る評価結果等を踏まえ、法人の業務の継続の必要性、組織のあり方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行いましたので、その結果について公表します。
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地方独立行政法人法第79条の2の規定に基づき、公立大学法人熊本県立大学の第三期中期目標期間(平成30年度~令和5年度)の終了時に見込まれる業務実績に係る評価結果等を踏まえ、法人の業務の継続の必要性、組織のあり方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行いましたので、その結果について公表します。