本文
【飼育動物診療施設】事項変更届および休廃止届
届出事項に変更のあった場合は、獣医療法第3条の規定に基づく届出が必要です。
獣医療法(第3条)
診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。
新規の開設届が必要になる場合について
以下の場合は、旧施設の廃止届と共に、新規の開設届が必要です。
- 開設者を変更した場合(個人から法人へ変更、親から子へ変更等)
- 開設の年月日
- 場所の変更(移動)
- 全面的な改築
事項変更届について
必要な書類は以下のとおりです。
※令和3年4月1日から届出書への押印は不要となりました。
変更のあった届出事項 |
事項変更届出書 |
添付書類 |
---|---|---|
開設者の氏名 | なし | |
開設者の住所 | なし | |
診療施設の名称 | なし | |
同一場所での住居表示の変更 市町村合併に伴う住所の変更 |
なし | |
管理者の氏名および住所 | なし | |
部分的な改築 | 診療施設の構造設備(平面図の写し) | |
診療施設の構造設備 | 診療施設の構造設備(平面図の写し) | |
エックス線装置の廃止 | エックス線装置の制作者名・型式・台数を記入 | |
エックス線装置の新設 |
エックス線届出事項 電離放射線漏洩X線量測定報告書 |
|
診療業務を行う獣医師の氏名 | 新たに診療業務を行う獣医師の獣医師免許証の写し | |
診療業務の種類 | なし | |
法人の定款 |
法人の場合は定款を添付 |
|
遅延理由書 | 変更のあった日から10日以上経過した場合のみ |
休止・廃止について
※令和3年4月1日から届出書への押印は不要となりました。
様式 |
備考 |
|
---|---|---|
休止後、再開の意思がある場合 |
休止届 |
|
休止後、再開の意思がない場合 |
廃止届 |
|
廃止する場合 | ||
開設者が死亡した場合 |
親族の方が廃止届を提出する必要があります。 |
|
遅延理由書 | 廃止した日から10日以上経過した場合のみ |
獣医師の死亡届(獣医師法施行規則第5条)について
※農林水産省への届出が必要です。
詳細は下記の農林水産省のホームページをご確認ください。
獣医師免許を受けた方が死亡等された場合、御家族等の方が行う届出(農林水産省)<外部リンク>
必要な書類は以下のとおりです。
様式 |
備考 |
|
---|---|---|
獣医師死亡届出 | ||
獣医師免許証 |
返却 |
|
獣医師免許証紛失届 |
免許証を紛失した場合 | |
死亡したことを証明できる書類(住民票など) | ||
遅延理由書 | 届出が30日を過ぎた場合 |