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【飼育動物診療施設】開設届
獣医療法第3条に基づく届出が必要です
獣医療法(第3条)
診療施設を開設した者(以下「開設者」という。)は、その開設の日から10日以内に、当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事に農林水産省令で定める事項を届け出なければならない。当該診療施設を休止し、若しくは廃止し、又は届け出た事項を変更したときも、同様とする。
※令和3年4月1日から届出書への押印は不要となりました。
必要書類 |
様式 |
備考 |
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(1)診療施設開設届 |
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(2)施設の位置図 | 施設の場所が分かる地図の写し等 | |
(3)施設の構造設備の概要 | 施設の大きさが分かるような設計図の写し等の図面 面積が分かるように長さを記入する |
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(4)施設の主要機器 | 施設機器について、品名、規格、数量が記入された一覧 | |
(5)獣医師免許証の写し | 診療業務を行う獣医師全て | |
(6)エックス線装置の届出 | ||
(7)法人の定款 | 開設者が法人の場合のみ必要 | |
(8)届出遅延理由書 | 開設の日から10日以上経過した場合のみ |