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獣医療を提供する体制の整備を図るための熊本県計画の策定について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0117782 更新日:2021年12月1日更新

獣医療法(平成4年法律第46号)第11条第1項の規定により、獣医療を提供する体制の整備を図るための
熊本県計画(令和3年度~令和12年度)を策定しました。

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