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熊本県育成登録品種の取扱いについて
熊本県育成登録品種は、県民の大切な財産です。ルールを守って利用しましょう。
種苗は正規販売店(県内JA等)から購入しましょう
【販売店】
水稲:JA・熊本県主食集荷協同組合 いぐさ:熊本県い業協同組合 その他品目:JA
水稲:JA・熊本県主食集荷協同組合 いぐさ:熊本県い業協同組合 その他品目:JA
購入・増殖※1・自家増殖※2した種苗を第三者に譲渡 してはいけません
※1 増 殖:未収穫の株(樹)から採苗(穂木を採取、株分け)し、増殖して自己の経営に利用する行為
※2 自家増殖:収穫開始後の株(樹)から採種、採苗(穂木を採取、株分け)し、増殖して自己の経営に利用する行為
※2 自家増殖:収穫開始後の株(樹)から採種、採苗(穂木を採取、株分け)し、増殖して自己の経営に利用する行為
各品目の増殖・自家増殖の許諾方針を遵守しましょう
令和2年の種苗法改正(令和4年4月1日施行)により、登録品種の自家増殖(正規に購入した登録品種の種苗から得た収穫物の一部を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為)には育成者権者の許諾が必要となりました。
熊本県登録品種(出願公表含む)の増殖・自家増殖の許諾方針は、次のとおりです。
熊本県登録品種(出願公表含む)の増殖・自家増殖の許諾方針は、次のとおりです。
イチゴ【熊研い548(ひのしずく)、熊本VS03(ゆうべに)】
○増殖:未収穫の株から採苗し、増殖して自己の経営に利用する行為
○自家増殖:収穫開始後の株から採苗し、増殖して自己の経営に利用する行為
○自家増殖:収穫開始後の株から採苗し、増殖して自己の経営に利用する行為
水稲【くまさんの力、華錦、くまさんの輝き】
○増殖:該当なし
○自家増殖:収穫した籾の一部を次作の種籾に使用する行為
○自家増殖:収穫した籾の一部を次作の種籾に使用する行為
カンキツ【肥の豊、肥のさやか、肥のあかり、肥のあすか、肥のみらい、熊本EC10、熊本EC11、熊本EC12】
○増殖:未収穫の樹から穂木を採取し、増殖(接ぎ木・高接ぎ)して自己の経営に利用する行為
○自家増殖:収穫開始後の樹から穂木を採取し、増殖(接ぎ木・高接ぎ)して自己の経営に利用する行為
○自家増殖:収穫開始後の樹から穂木を採取し、増殖(接ぎ木・高接ぎ)して自己の経営に利用する行為
カラー【熊本FC01、熊本FC02、熊本FC03(出願公表)】
○増殖:親球根から分球により増殖し、その増殖した種苗を次期以降の本田栽培用の種苗として用いること
○自家増殖:生花を収穫した株から株分けにより増殖した後、その増殖した種苗の一部をさらに次期以降の本田栽培用の種苗として用いること
○自家増殖:生花を収穫した株から株分けにより増殖した後、その増殖した種苗の一部をさらに次期以降の本田栽培用の種苗として用いること
茶【熊本TC01】
○増殖:未収穫の樹から穂木を採取し、増殖(挿し木)により育苗して自己の経営に利用する行為
○自家増殖:収穫開始後の樹から穂木を採取し、増殖(挿し木)により育苗して自己の経営に利用する行為
○自家増殖:収穫開始後の樹から穂木を採取し、増殖(挿し木)により育苗して自己の経営に利用する行為
いぐさ【夕凪、ひのはるか、涼風】
○増殖:未収穫の種苗を株分けし、次作の親株として用いる行為
○自家増殖:収穫後の本田の株を次作の親株として用いる行為
○自家増殖:収穫後の本田の株を次作の親株として用いる行為
なす【ヒゴムラサキ2号】
・F1(雑種第一代)であるため、増殖、自家増殖は不可能
遵守事項
〇購入・増殖・自家増殖により得た種苗は有償・無償に関わらず第三者に譲渡しないこと。
〇自家増殖を行う際は、登録品種の特性を損なう事のないよう、種苗を適切に選別し利用すること。
〇自家増殖した種苗のうち種苗として利用しなかった場合は、遅滞なく廃棄すること。
〇自家増殖について、県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。
〇自家増殖を行う際は、登録品種の特性を損なう事のないよう、種苗を適切に選別し利用すること。
〇自家増殖した種苗のうち種苗として利用しなかった場合は、遅滞なく廃棄すること。
〇自家増殖について、県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。
提出先について
申請書、届出書、変更届の提出は、種苗を購入した販売店へお願いします。
問合せ先
熊本県登録品種の利用条件に関する御質問等はこちらまでお願いします。
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
Tel:096-333-2380
Fax:096-381-8491
熊本県農林水産部生産経営局農業技術課
Tel:096-333-2380
Fax:096-381-8491