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環境保全型農業直接支払交付金について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0145619 更新日:2022年8月1日更新

環境保全型農業直接支払交付金について

 「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るため、環境保全に効果の高い営農活動(化学肥料・化学合成農薬の原則5割以上低減に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動)に対して支援を行います。

 農林水産省「環境保全型農業直接支払交付金」<外部リンク>

 令和6年度環境保全型農業直接支払交付金の紹介 (PDFファイル:2.85MB) ​

 令和6年度環境保全型農業直接支払交付金の手引き (PDFファイル:3.36MB)

事業要件

(1) 対象者(申請主体)

​ 1. 農業者の組織する団体

 2. 一定の条件を満たす農業者

 (以下のいずれかの条件に該当して市町村が特に認める場合)

 ・ 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
 ・ 環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者
 ・ 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)

(2) 対象となる農地

 本交付金の対象となる農地は、次の(1)、(2)のいずれかの農地です。

  (1) 農業振興地域内の農地
  (2) 生産緑地地区内の農地
 ※農地の区分に関する詳細については、農地の所在する市町村にお問い合わせください。

(3) 事業要件

 ・主作物について販売を目的として生産を行っていること
 ・環境負荷低減のチェックシートに記載された各取組を理解し、チェックしていること
 ・環境保全型農業の取組を広げる活動(技術向上や理解促進に係る活動等)に取り組むこと

(4) 申請の手続き等について

 各書類の提出先は、農地の所在する市町村の担当窓口(農政担当課)になります。

(5) 熊本県の慣行レベル

 支援対象活動の要件である「化学肥料及び化学合成農薬を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組」の基準となる熊本県の慣行レベルは、次のとおりです。

 ・https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/74/866.html(別ページに移動します)

(6) 環境保全型農業直接支払交付金に係る中間年評価及び最終評価について

 第1期(平成27年度~令和元年度)における、本県の中間年評価及び最終評価は以下のとおりです。

 ・(熊本県)中間年評価報告書 (PDFファイル:640KB)

 ・(熊本県)最終評価報告書 (PDFファイル:313KB)

 

 第2期(令和2年度~令和6年度)における、本県の中間年評価及び最終評価は以下のとおりです。

 ・(熊本県)中間年評価報告書 (PDFファイル:308KB)

 ・(熊本県)最終評価報告書 (PDFファイル:401KB)

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