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「特別栽培農産物」の書類作成サポートシステムを制作しました
特別栽培農産物とは、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物です。
今回、特別栽培農産物の書類等を作成するサポートシステムを制作しましたので、ご活用ください。
- 申請書類等作成サポートシステム (その他のファイル:339KB)
- 操作説明書 (PDFファイル:3.57MB)
※動作環境は、Windows10 Excel 2013,2016,2019推奨
なお、これまでの様式も引き続き使用できます。
熊本県慣行レベルを令和5年に3月に改定しました。
1 慣行レベルの変更
・なしの化学肥料施用量(窒素成分)を変更 (旧)28kg/10a → (新)23kg/10a
2 品目の追加
・バジル
・コリアンダー
・赤しそ
熊本県慣行レベル(令和5年(2023年)3月改定) (PDFファイル:195KB)