本文
【公募のお知らせ】くまもと県南フードバレー農産物等高付加価値化緊急支援事業費(県南経済界フェア等助成事業)補助金
くまもと県南フードバレー農産物等高付加価値化緊急支援事業費(県南経済界フェア等助成事業事業)補助金公募のお知らせ
目的
この事業は、燃油・資材価格高騰の影響を大きく受けている、食品関連業を営む県南地域の事業者を緊急的に支援するため、県南産食材や農林畜水産物加工品等の販路拡大・消費拡大等の取組みにより、生産性向上や県南産食材等の認知度向上、会員の緊急的な収益改善を図ることを目的としています。
補助対象事業者及び補助率 等
(1)補助対象事業者:県南地域の商工会議所及び商工会
(2)補助率 定額(予算額8,000千円)
※予算の範囲内で内定額を割り当てますので、要望額どおりで採択されるとは限りません。
(2)補助率 定額(予算額8,000千円)
※予算の範囲内で内定額を割り当てますので、要望額どおりで採択されるとは限りません。
補助対象事業
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する事業であること。
(1)イベントやフェア等において継続的に使用可能な宣伝・広報に用いる資材等の作成
・「食のみやこ熊本県」ロゴマークを使用し、「くまもと県南フードバレー」の文言を入れること。
※「食のみやこ熊本県」ロゴマークの使用については、県への使用申請が必要。詳しくは県ホームページを確認すること。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/221/262796.html
(2)県南産食材や農林畜水産物加工品等を使用したレシピの開発
(3)その他、地域での「くまもと県南フードバレー」の浸透に資する取組み(ただし、継続して効果が生じる取組みに限る)
(1)イベントやフェア等において継続的に使用可能な宣伝・広報に用いる資材等の作成
・「食のみやこ熊本県」ロゴマークを使用し、「くまもと県南フードバレー」の文言を入れること。
※「食のみやこ熊本県」ロゴマークの使用については、県への使用申請が必要。詳しくは県ホームページを確認すること。
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/221/262796.html
(2)県南産食材や農林畜水産物加工品等を使用したレシピの開発
(3)その他、地域での「くまもと県南フードバレー」の浸透に資する取組み(ただし、継続して効果が生じる取組みに限る)
補助対象経費に係る留意事項
(1)補助対象経費
補助対象となる経費は、「3 補助対象事業」に係る経費のうち、次のア~ウの条件をすべて満たすものとなります。
ア.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
イ.補助対象期間中に契約・支払いが完了した経費
ウ.証拠資料等によって支払金額及びその内訳が確認できる経費
補助対象となる経費は、「3 補助対象事業」に係る経費のうち、次のア~ウの条件をすべて満たすものとなります。
ア.使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
イ.補助対象期間中に契約・支払いが完了した経費
ウ.証拠資料等によって支払金額及びその内訳が確認できる経費
| 3(1)関係 | ・のぼり、腰巻、暖簾等の装飾 ・法被、ジャンパー、ポロシャツ等の衣類 ・団扇、シール、バッジ等のノベルティ ・農産物や加工品等の商品、事業者を紹介するためのパンフレットや動画の作成等 ※消耗品は対象外 |
| 3(2)関係 | ・レシピ開発に係る食材費等 ・レシピ開発に係る専門家、事業者等への謝礼 |
(2)対象外となる経費について
・国、都道府県及び市町村等が実施する補助金、委託費等を受給する事業と内容が重複するもの
・交付決定前に発生した経費及び令和9年2月27日以降に支払いが完了した経費
・イベント等に係る会場費、保険料、光熱費や電話代等
・補助金応募書類、実績書類の作成、送付、手続きに係る費用
・汎用性があり、当該事業の目的外での使用も可能となるものの取得費用等(会場においてPR動画等を放映するためのディスプレイ等)
・経費の支払い時に発生する振込手数料、代引き手数料(ただし、経費の支払先が振込料を負担した場合、その金額分の値引きがあったものと見なし、値引き後の額を補助対象とする)
・消費税及び地方消費税
・本事業に使用したものとして明確に区別できない経費
・その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
※対象経費について、疑義が生じるものについては、5(2)の問い合わせ先に確認すること。
・国、都道府県及び市町村等が実施する補助金、委託費等を受給する事業と内容が重複するもの
・交付決定前に発生した経費及び令和9年2月27日以降に支払いが完了した経費
・イベント等に係る会場費、保険料、光熱費や電話代等
・補助金応募書類、実績書類の作成、送付、手続きに係る費用
・汎用性があり、当該事業の目的外での使用も可能となるものの取得費用等(会場においてPR動画等を放映するためのディスプレイ等)
・経費の支払い時に発生する振込手数料、代引き手数料(ただし、経費の支払先が振込料を負担した場合、その金額分の値引きがあったものと見なし、値引き後の額を補助対象とする)
・消費税及び地方消費税
・本事業に使用したものとして明確に区別できない経費
・その他、本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費
※対象経費について、疑義が生じるものについては、5(2)の問い合わせ先に確認すること。
応募方法
(1)提出書類(以下の書類を郵送、持参またはE-mailにて提出してください。なお、E-mailにより提出する場合は、電話にて受信状況の確認を行ってください)
・要望書
・事業実施計画書(別記様式第1号)
・添付書類
事業経費内訳書(別添1)
その他補足資料
(2)提出先・問い合わせ先
〒869-4201 熊本県八代市鏡町鏡村363
熊本県農業研究センターアグリシステム総合研究所 フードバレー推進室
電話:0965-52-1020
E-mail: noukensougou@pref.kumamoto.lg.jp
(3)提出締切り
令和8年(2026年)6月30日(火曜日)17時(必着)
※早期の事業実施を希望する場合は、相談ください。
(スケジュール案)
1.審査 令和8年7月上旬
2.内定(採択・不採択通知) 令和8年7月中旬頃(予定)
3.交付申請書提出 令和8年7月下旬頃(予定)
4.交付決定(事業開始) 令和8年8月上旬頃(予定)
5.実績報告(事業完了) 令和9年2月26日(金曜日)まで
6.交付確定 実績報告後、随時
7.補助金支払い 交付確定後、随時
・要望書
・事業実施計画書(別記様式第1号)
・添付書類
事業経費内訳書(別添1)
その他補足資料
(2)提出先・問い合わせ先
〒869-4201 熊本県八代市鏡町鏡村363
熊本県農業研究センターアグリシステム総合研究所 フードバレー推進室
電話:0965-52-1020
E-mail: noukensougou@pref.kumamoto.lg.jp
(3)提出締切り
令和8年(2026年)6月30日(火曜日)17時(必着)
※早期の事業実施を希望する場合は、相談ください。
(スケジュール案)
1.審査 令和8年7月上旬
2.内定(採択・不採択通知) 令和8年7月中旬頃(予定)
3.交付申請書提出 令和8年7月下旬頃(予定)
4.交付決定(事業開始) 令和8年8月上旬頃(予定)
5.実績報告(事業完了) 令和9年2月26日(金曜日)まで
6.交付確定 実績報告後、随時
7.補助金支払い 交付確定後、随時
審査基準等
(1)審査基準
以下の項目について審査し、採択事業者を決定します。
◆事業計画内容は本事業の趣旨に沿って立てられているか
◆事業対象経費の取扱いは適切か
※審査経過に関する問い合わせには応じられません。
(2)通知
審査結果及び交付申請の手続きにつきましては、アグリシステム総合研究所フードバレー推進室から通知いたします。
以下の項目について審査し、採択事業者を決定します。
◆事業計画内容は本事業の趣旨に沿って立てられているか
◆事業対象経費の取扱いは適切か
※審査経過に関する問い合わせには応じられません。
(2)通知
審査結果及び交付申請の手続きにつきましては、アグリシステム総合研究所フードバレー推進室から通知いたします。
その他の留意点
補助事業として採択された場合は、以下につきましてご了承ください。
(1)交付決定を受けた後、事業費の30%を超える増減や事業実施主体を変更する場合もしくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(2)補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
(3)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。
(1)交付決定を受けた後、事業費の30%を超える増減や事業実施主体を変更する場合もしくは補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
(2)補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
(3)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

