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熊本県水産製品製造業等緊急支援事業

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0174622 更新日:2023年6月27日更新

熊本県水産製品製造業等緊急支援事業

事業の概要

新型コロナウイルスや資材価格高騰の影響を受ける中において、食品衛生法の改正に伴って新たに営業許可の取得が必要となる水産製品製造業等の事業者の皆様に対して、許可取得のために必要な施設整備等を支援します。

対象事業者

以下の要件に該当する事業者です。ただし、事前に商工会、商工会議所、漁業協同組合(漁協)等の団体を通じて承認を受ける必要があります。

【事業者の要件】
(1)補助金交付申請時において熊本県内に事業所を有し、かつ県内で事業を行っていること。(個人事業主においては熊本県内に住民登録があり、また法人においては主たる事業所について熊本県内が登記所在地であること)
(2)食品衛生法に係る「水産製品製造業」または「液卵製造業」の営業許可を新たに取得する事業者であること。
(3)令和2年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高又は合計売上総利益(いわゆる粗利)が、新型コロナウイルス感染症拡大前(平成31年4月から令和2年3月まで)の同3か月間の合計売上高又は合計売上総利益と比較して5%以上減少したと認められること。
(4)次のa~fに掲げるいずれにも該当しない者であること。
a 国、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人
b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
c 政治団体
d 宗教上の組織若しくは団体
e 熊本県暴力団排除条例(平成22年熊本県条例第52号)に規定する暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者
f 県税の未納がある事業者

補助率・補助金額

【補助率】
補助対象経費(税抜き)の1/2以内

【補助額】
上限500万円
下限25万円
(事業費50万円(税抜き)未満は対象外となります)

補助対象経費

食品衛生法の改正に伴い新たに「水産製品製造業」又は「液卵製造業」の営業許可を取得するために必要な次の経費
(1)施設整備費
(2)機械装置等導入費
(3)施設整備等に係る専門家相談等経費(総事業費の20%以内)

補助対象期間

令和4年4月1日から事業完了の日又は令和6年3月8日まで
※上記期間内であれば補助金申請前に着手・施行した事業も対象となります
※上記期間内に支払いまで完了する必要があります。

募集期間

当補助金は市町村に対して申請し、市町村から交付されます。
そのため、市町村において予算が措置され、準備が整い次第申請を受け付けします。
それぞれの市町村の申請受付開始状況は別途お知らせします。

事業スキーム

補助金申請前に事業者の皆様にお願いしたいこと

本事業は食品衛生法に係る「水産製品製造業」または「液卵製造業」の営業許可を取得するために直接必要な事業が補助の対象となります。したがって、実施する予定の内容については、事前に保健所に相談・確認の上、チェックリストを作成していただく必要があります。
申請をお考えの方は、早めに施設を管轄する保健所にご相談ください。

実施要領・様式等

食品衛生法改正について

公募要領

各市町村において、熊本県水産製品製造業等緊急支援事業補助金の申請を受け付ける際に、募集期間等を定めて改めて公表します。

補助金チラシ

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