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令和2年度(2020年度)熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する評価報告書について
本県では、事務の管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するため、地方自治法第150条第1項の規定に基づき、令和元年(2019年)12月27日に「熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する方針」を策定し、令和2年度(2020年度)から取り組みを推進しているところです。
今回、地方自治法第150条第4項の規定により令和2年度(2020年度)の取組みを評価し、次のとおり評価報告書を作成しましたのでお知らせします。
今回、地方自治法第150条第4項の規定により令和2年度(2020年度)の取組みを評価し、次のとおり評価報告書を作成しましたのでお知らせします。
(参考) 熊本県における事務の的確・適正な執行の確保に関する方針