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特定非営利活動法人に係る過料事件の通知(令和2年度事業報告書未提出法人)について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0137555 更新日:2022年5月31日更新

概要

「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に、特定非営利活動促進法第29条において提出が義務付けられている事業報告書等を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出されなかったため、同法80条5号に該当すると判断し、令和4年(2022年) 5月31日付けで熊本地方裁判所に過料事件として通知した。

(1)NPO法人やっちろ
・主たる事務所の所在地 : 熊本県八代市花園町11-1
・代表理事 : 柳口 崇