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【緊急!】消費者トラブル注意報 第127号(熊本地震の被災地で分電盤の点検商法に関する相談が増加しています)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0281272 更新日:2026年9月30日更新

【緊急!】消費者トラブル注意報 第127号                                                         

 令和8年熊本地震発災以降、被災地で、分電盤の点検商法に関する相談が県消費生活センターに多く寄せられています。
 業者が電話等で突然、分電盤の点検を持ち掛けて訪問し、大手電力会社を名乗り、その場で分電盤の交換を迫る手口がみられます。​

相談事例1

 自宅の固定電話に「分電盤の点検確認をする」という電話があり、来訪の約束をしてしまった。家族に相談すると不審な業者ではないかと言われた。契約中の電力会社が委託している点検会社へ相談すると「自宅に上げない方がいい」と言われた。しかも昨年に点検してもらっている。近所の人にも電話がかかってきているようだ。

相談事例2

 訪問業者が「大手電力会社の委託で分電盤交換工事に来た」と言うので、信用して契約した。契約書面は交付されており、クーリング・オフについての記載はある。契約金額は7万3千円である。クーリング・オフについて教えてほしい。

消費者へのアドバイス

〇業者から電話等で点検を持ち掛けてきても安易に応じず、業者を調べたり、周囲の人に相談したりして慎重に対応しましょう。なお、法定点検の場合には調査員証の携帯が義務付けられているので、必ず調査員証の提示を求めましょう。


〇点検の結果、分電盤やブレーカーの交換が必要と言われても、その業者の話だけを聞いてその場ですぐに契約しないようにしましょう。


〇分電盤の状況を確認したい場合には、管轄の電力会社(一般送配電事業者)や地域の電気工事業工業組合等に相談しましょう。


〇分電盤の交換を検討する場合は、複数の業者に見積もりを取り、機能や価格を十分に確認しましょう。


〇点検するために訪問した業者と契約してしまった場合でも、特定商取引法上の訪問販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。早めにお住いの地域の消費生活センターや相談窓口にご相談ください。​​

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