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自転車保険の加入義務化について(熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の改正(令和3年10月1日施行))
自転車損害賠償保険等(自転車保険)への加入義務化について
自転車事故の被害者の経済的な救済の確保と、加害者の経済的負担の軽減を図るため、
熊本県では条例を改正し、自転車損害賠償保険等(以下「自転車保険」という。)への加入が令和3年10月1日から義務化されます。
自転車を利用する時は、ルールとマナーを守り、交通事故のない安全・安心な熊本県の実現を目指しましょう。
条例の概要
熊本県では「熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を改正しました。(令和3年10月1日施行)
改正の概要は以下のとおりです。
熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(全文) (PDFファイル:140KB)
熊本県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(概要) (PDFファイル:498KB)
「自転車保険」とは
保険に関する一般的な情報や、実際に販売されている保険をいくつか掲載するなど、県民の皆様の参考になる情報を掲載しています。
↓ ↓ ↓ ↓
高額な賠償へ備えましょう
ひとたび事故の加害者となれば、高額な賠償金や裁判費用など、思いがけない負担が生じます。
自転車の利用スタイルに合わせて、自転車保険に加入し、万が一に備えましょう。
賠償命令額 |
事故の概要 |
---|---|
9,521万円 |
小学校5年生の自転車が坂道で歩行者に衝突し、歩行者が寝たきりとなった。 (平成25年7月 神戸地裁判決) |
9,266万円 |
高校生の自転車が自動車横断帯の手前から斜めに横断し、対向してきた自転車と正面衝突し、対向してきた自転車運転者に重大な障害が残った。 (平成20年6月 東京地裁判決) |
県内でも自転車が関係する重大な事故が起きています。
- 熊本市の歩道で高校生の自転車が歩行者と衝突し、歩行者が死亡した事故(令和元年6月)
令和3年中、自転車乗用中の当事者が関与した人身事故は487件発生しており、全ての人身事故に占める割合(構成率)は15.3%となっています。
Q&A集
県民の皆様からお寄せいただく質問を掲載しています。
Q5:自転車乗車時に保険加入の証(ステッカーなど)を示さなくてはなりませんか
Q8:高齢者が加入できる保険には、どのようなものがありますか
Q10:自転車を複数持っていますが、それぞれに保険を掛ける必要はありますか
Q12:業務で自転車を使用している場合、どの保険に加入すればよいですか
Q13:自転車通勤者に対し、どのように保険加入について確認・情報提供をすればよいですか
Q17:なぜ「自転車貸付業者」にも義務が課されることになったのですか
Q19:「自転車の安全利用」とは具体的にどのようなことですか
Q20:「自転車貸付業者」は、どのような「自転車保険」に加入すればよいですか
Q21:自転車を無償で貸出していますが、保険に加入しなければなりませんか
Q1:なぜ「自転車保険」加入が義務となったのですか
全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償の請求事例が発生しており、万が一、自転車事故が起きた際、被害者の経済的救済を確保するとともに、加害者の経済的負担の軽減を図るためです。
Q2:熊本県内での自転車事故はどのような状況なのですか
県内での自転車事故の件数そのものは、減少傾向にありますが、県内で発生した全ての事故のうち、自転車による事故の割合は近年増加傾向にあります。
Q3:保険加入義務化の対象は誰ですか
熊本県内で自転車を利用する方及び、業務に自転車を利用する事業者等(自転車貸付業者を含む)が対象です。
県外にお住まいでも、通勤通学や観光等で自転車を県内で利用する場合は対象となります。
Q4:罰則はありますか
罰則は設けていません。また、保険に加入していないからといって、自転車を利用できないということはありません。しかし、万が一事故を起こした場合に備えて加入をお願いします
Q5:自転車乗車時に保険加入の証(ステッカーなど)を示さなくてはなりませんか
「自転車保険」に加入していれば、保険加入を証明するステッカーを貼付したり、証券を携帯する必要はありません。
Q6:「自転車保険」にはどこで加入できますか
損害保険等を取り扱っている会社・団体やTsマークを取り扱っている自転車販売店等でご加入いただけます。またコンビニ等でも加入が可能です。
自転車事故において相手方への賠償を補償する内容が含まれている保険にご加入であれば、「自転車保険」という名称でなくても構いません。
なお、自動車保険、火災保険、その他共済や団体保険(会社等、PTAの保険等)に加入されていましたら、既に加入済みである場合や個人賠償責任特約等を追加するという形で加入可能な場合がありますので、現在契約中の保険会社への確認をおすすめします。
Q7 :県は保険の販売や斡旋は行っていますか
既に様々な保険が民間で販売されているため、県では保険の販売、斡旋などは行っておりません。
各損害保険や共済等の会社、保険代理店、自転車販売店などにお問合せください。
Q8:高齢者が加入できる保険には、どのようなものがありますか
自身や家族の加入している保険(自動車保険、火災保険、傷害保険等)に特約を追加、自転車利用者向けの保険、Tsマーク付帯保険などの加入方法があります。
特約の追加に関しては年齢制限が設けられていない場合が多く、ご自身のほか同居の家族も被保険者として補償するものが一般的です。現在契約中の保険会社へご確認ください。
Tsマーク付帯保険は、自転車に掛ける保険であるため年齢を問わずにご加入いただけます。
Tsマークについては各自転車販売店へお問い合わせください。
現在、他の保険に加入されていない場合や特約の付帯ができない場合は、新たに自転車利用者向けの保険へ加入する必要があります。
県では特定の保険商品を推奨していませんが、県民の皆様の参考として、いくつかの保険商品を県HPでご紹介しています。
Q9:どのような補償が必要ですか
条例では、自転車事故で相手にケガをさせた、もしくは死亡させたときに生じた損害を賠償することができる保険等への加入を義務付けていますが、補償内容について、規定はありません。
過去には約9,500万円の賠償事例がありますが、ご自身の生活スタイルに合わせて、保険商品を選ばれることをおすすめします。
Q10:自転車を複数持っていますが、それぞれに保険を掛ける必要はありますか
Tsマーク付帯保険以外の保険の場合、保険の対象が人となることから、家庭内に複数台自転車がある場合でも、自転車毎に保険に加入する必要はありません。
Q11:事業者は何をしなければなりませんか
事業者がその事業活動に自転車を利用するときは(配達など)、保険に加入する必要があります。
また、自転車を利用して通勤する従業員の皆さまに保険加入の有無を確認していただき、未加入の場合は保険についての情報提供をお願いします。
Q12:業務で自転車を使用している場合、どの保険に加入すればよいですか
業務で自転車を利用中に起こした事故は、個人賠償責任保険では補償されません。
そのため、事業者が配達や渉外等の業務で自転車を利用するときは、事業活動における自転車の利用について補償する保険に加入する必要があります。
この場合、事業者向けに販売されている「施設賠償責任保険」等の名称の保険商品がそれに当たります。
Q13:自転車通勤者に対し、どのように保険加入について確認・情報提供をすればよいですか
従業員への保険加入の確認方法として、アンケートや、聞き取り調査を行うなどの方法が考えられます。
情報提供の方法としては、自転車保険についての一般的な情報を説明いただくほか、自転車条例チラシや当ページの情報を社内の掲示板などに掲示するなどの方法も考えられます。
一般的な情報としては、以下のような事柄になります。
〇自動車保険や火災保険あるいは傷害保険等の“特約”として販売されている「日常生活賠償特約」や「個人賠償責任補償特約」等が「自転車保険」の一種であり、また、これらの多くは、契約者本人だけでなく、同居の家族や生計を一にする別居の未婚の子(大学生など)もカバーしていることが多いこと。
〇インターネットやコンビニでも広く販売されていること。
Q14:「自転車小売業者」とは誰を指しますか
自転車の売り上げが過半を占めるような専門店のみならず、ホームセンターなどを含む自転車を販売する事業者すべてを指します
Q15:「自転車小売業者」は何をしなければなりませんか
自転車を購入されたお客様に対し、お客様が「自転車保険」に加入されているかどうかご確認ください。未加入であった場合には「自転車保険」についての情報提供をお願いします。
Q16:「自転車貸付業者」とは誰を指しますか
レンタサイクル事業者はもちろん、ホテルや旅館等、自転車を貸し出す宿泊事業者、観光業者など、有償・無償を問わず自転車を貸し出す事業者を指します。
Q17:なぜ「自転車貸付業者」にも義務が課されることになったのですか
自転車貸付業者のお客様となる方は、国内のお客様のみならず、海外からのお客様も想定されます。
そのような方々の中には、自転車の運転や地理的状況に不慣れであったり、交通ルールなどをよく知らない方が含まれていると思われますので、自転車貸付業者の皆さまから、自転車の安全利用や、貸し付けている自転車で契約している保険の補償内容について情報を提供していただくことで、借受人の方は安心して自転車を利用できると考えられるからです。
Q18:「自転車貸付業者」は何をしなければなりませんか
貸付ける自転車について、「自転車保険」に加入する必要があります。その際、お客様に対して、貸出す自転車に掛けている保険の内容を説明するよう努めてください。
また、自転車の安全利用についての啓発も併せてお願いします。
Q19:「自転車の安全利用」とは具体的にどのようなことですか
一般的に「自転車安全利用五則」と言われているものです。
(1) 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
<例外として歩道を通行できるのは>
○ 「歩道通行可」を示す標識や道路標示があるとき
○ 13歳未満の子ども ・70歳以上の人 ・体に障がいがある人が運転するとき
○ 車道または交通の状況から安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
(2) 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3) 夜間はライトを点灯
(4) 飲酒運転は禁止
(5) ヘルメットを着用
Q20:「自転車貸付業者」は、どのような「自転車保険」に加入すればよいですか
通常の事業者と同様に事業活動での自転車利用を補償する施設賠償責任保険への加入が必要です。
しかし、通常の施設賠償責任保険の場合、借り受けた利用者の運転ミスによる事故は補償対象外となる場合があります。
そのため、保険会社と協議いただき利用者(借受人)の運転ミスを含めた、貸し出している自転車の利用全般を補償する保険に加入してください。
Q21:自転車を無償で貸出していますが、保険に加入しなければなりませんか
反復継続して自転車を貸し出している場合は、有償・無償を問わず、保険に加入する必要があります。