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図書等の自動販売機による販売届出
手続の説明
内容:熊本県少年保護育成条例の規定に基づく図書等の自動販売機による販売を行うための届出。
資格:図書等を自動販売機により販売しようとする者。
手続の流れ
- あらかじめ図書等を自動販売機により販売しようとする者が届出。
- 県から(届出事項)表示票を交付。
- 届出者が当該自動販売機に表示票を貼付。
提出書類
- 所定の「図書等の自動販売機による販売届出書」
- 自動販売機の設置場所付近の見取図
- 図書等を自動販売機により販売しようとする者の住民票の写し(法人にあっては、その法人の登記簿の謄本)
- 自動販売機を設置しようとする場所の使用に係る権原を証する書類