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少年に有害な図書等の指定について
熊本県少年保護育成条例に基づく少年に有害な図書等の指定について(条例第9条第1項)
県では、熊本県少年保護育成条例第9条第1項に基づき、少年(小学校就学の始期から18歳に達するまでの者)に対して、下記のいずれかに該当すると認められる図書等(書籍、雑誌、文書、図画、写真、その他記録媒体を含む)を少年に有害なものとして指定しています。
- 著しく性的感情を刺激し、又は性的被害を誘発し、少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
- 著しく粗暴性又は残虐性を助長し、少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
- 人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼし、又は少年の犯罪を誘発し、少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
図書等の販売事業者(販売、頒布、交換、貸付けその他これらに準じる行為を業とする者)は、指定を受けた図書等を少年に販売等をしてはいけません。
今回、新たに下記の図書を指定しました。
| 種別 | 図書名(発行所等) | コード番号 |
|---|---|---|
| 雑誌 |
実話ナックルズ 2026年2月号(株式会社大洋図書) |
雑誌 04877-2 |
| 雑誌 |
drap 2026年2月号(株式会社コアマガジン) |
雑誌 16695-02 |
| 雑誌 |
恋愛白書パステル 2026年3月号(株式会社宙出版) |
雑誌 19625-03 |
区分陳列について(条例第9条の2)
図書等の販売事業者は、前記指定図書を含む有害図書等を陳列するときは、次に掲げる区分陳列(次の1及び2の措置)をしなければなりません。
- 成人向けコーナーを設けるなどにより、有害図書等を他の図書等と区分して店内の容易に監視できる場所に置き、かつ、有害図書等を少年の目に触れさせない措置(※)
- 少年の購入及び借受けを禁ずる旨を有害図書等を陳列する場所に掲示する措置
※ 目に触れさせない措置としては、下記のいずれかの方法によります。
- 壁、カーテンその他少年を有害図書等のコーナーへ自由に出入りできなくするための物で仕切る方法
- 有害図書等を、概ね150cm以上の高さに陳列する方法
- 有害図書等を、1冊ごとにビニールにより包装して陳列する方法
- 背表紙のみが客に見えるように陳列する方法
- その他有害図書等を、少年の目に触れさせない方法
指定されたものとみなす図書等(条例第9条第3項)
前記指定図書のほか、下記の基準に該当する図書等は、少年に有害な図書等として指定されたものとみし、指定図書と同じ扱いとなります。
- 全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する行為(以下において「卑わいな姿態等」という。)を撮影し、若しくは描写した写真若しくは図画で規則で定めるものを掲載する紙面が20紙面以上若しくは総紙面の10分の1以上を占めるもの又は卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものが20場面以上若しくは総場面の10分の1以上を占めるもの
- 卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの又は一般社団法人コンピュータソフトウェア倫理機構又は一般社団法人日本コンテンツ審査センターが審査し、18歳未満の青少年の閲覧又は視聴を不適当としたもの
- 表紙又は包装箱その他包装の用に供された物に卑わいな姿態等を撮影し、又は描写した写真又は図画であって規則で定めるものを掲載しているもの

