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熊本県犯罪被害者等見舞金制度について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0249690 更新日:2025年10月29日更新

 

 

熊本県犯罪被害者等見舞金制度について

 県では、殺人や傷害などの故意の犯罪行為により死亡された方のご遺族又は重傷病を負った方が被害直後から直面する経済的な負担を軽減するため、見舞金を給付する制度を運営しています。

1 対象となる犯罪

 令和3年4月1日以降に発生した故意の犯罪行為による死亡又は重傷病被害
 ※申請には期限があります。(「3 申請期限」の項を参照)

2 見舞金の種類

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、熊本県内に住所を有するご遺族又は犯罪被害者の方に下記の見舞金を給付します。


〇 遺族見舞金(60万円)
  犯罪行為により亡くなられた方のご遺族(※1)に給付

〇 重傷病見舞金(30万円)
  犯罪行為による重傷病(※2)を負った方に給付

※1 配偶者(事実婚含む)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※2 1か月以上の加療かつ通算3日以上の入院を要すると医師に診断された傷害又は疾病

3 申請期限

 犯罪被害を知った日から1年以内

4 相談窓口

(公社)くまもと被害者支援センター

 Tel:096-386-1033
   (平日午前10時~午後4時)

 ※見舞金の申請にあたっては、上記以外にも要件があるほか、センターにおける面接相談が必要となりますので、まずはお電話でお問い合わせください。
  各種書類の申請、作成に当たってはセンターでお手伝いします。お申し出ください。

見舞金チラシ