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産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物の適正処理について
※(報告前に必ず御覧ください)新型コロナウイルス感染症にかかる廃棄物処理に関連した国からの通知、法令の改正等を掲載しています。※
産業廃棄物管理票交付等状況報告書について
平成18年7月の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第23号)により、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付者は、平成20年度から都道府県知事又は政令で定める市の長に報告が必要になりました。
なお、電子マニュフェストを利用した分については、本報告は必要ありません。
電子申請について
産業廃棄物管理票交付等状況報告書については、原則、電子申請によるご提出をお願いします。
申請は、次のURLから行うことができます。
URL:https://logoform.jp/form/x4b6/983077<外部リンク>
申請における留意事項
- 電子申請においてIDを取得していただくと、再提出等がスムーズにできます。
- 申請を完了されますと、申請完了メールが送付されます。当課受付印の代わりになりますので、各事業所において印刷し保管をお願いします。
- 紙媒体で作成したものをPDFに変換して電子申請することも可能です。
紙媒体での提出について
インターネットをご利用いただけない場合は、従前通り紙媒体での提出をお願いします。
提出先、提出部数等については次のとおりです。
対象者 |
事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)で、産業廃棄物管理票を交付した者 (ただし、電子マニフェスト交付分を除く。) |
---|---|
報告単位 | 産業廃棄物を排出する事業場(マニフェスト記載欄の「事業場」)ごと |
報告内容 | 前年度の4月1日から3月31日の1年間の交付状況 |
提出部数 | 2部(紙媒体の場合のみ) |
提出期限 |
毎年6月30日まで |
提出先 |
産業廃棄物を排出する事業場の所在地を管轄する保健所 (なお、熊本市内に事業場を有する事業者は熊本市役所事業ごみ対策課) |
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
有明保健所 |
玉名市岩崎1004−1 | 0968-72-2184 |
山鹿保健所 | 山鹿市大字山鹿1026-3 | 0968-44-4121 |
菊池保健所 | 菊池市大字隈府1272−10 | 0968-25-4135 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 | 0967-24-9035 |
御船保健所 | 上益城郡御船町辺田見400 | 096-282-0016 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400−1 | 0964-32-0598 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町2−2−13 | 0966-63-4104 |
人吉保健所 | 人吉市西間下町86-1 | 0966-22-3108 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0299 |
熊本県環境生活部環境局循環社会推進課 | 熊本市中央区水前寺6丁目18−1 | 096-333-2278 |
様式
- 産業廃棄物管理票等交付状況報告書様式 (Excelファイル:35KB)
- 産業廃棄物管理票等交付状況報告書記入例 (Excelファイル:64KB)
- 産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)(日本標準産業分類、換算表)(PDFファイル:23KB)
- 日本標準産業中分類一覧(平成25年10月改定) (PDFファイル:144KB)
よくあるご質問
Q. 事業場が複数ある場合は、それぞれ報告が必要か。
A. 事業場ごとに報告書を作成し、それぞれ電子申請または管轄する保健所へ提出を行ってください。
ただし、県内(熊本市を除く)に、設置が短期間であり、又は所在が一定しない事業場が2以上ある場合には、それらを管轄する支店や営業所等にまとめ、1事業場として提出することができます。
(例:建築解体工事等の各現場のマニフェスト記載情報について、本社営業所で一括して管理している場合
→事業場の名称を「○○株式会社 熊本県内各建築解体工事現場」、事業場の住所を「熊本県内一円(熊本市を除く。)」等とする。)
なお、事業場が熊本市内の場合は、別途熊本市長宛てに提出する必要があります(まとめて県への提出はできません)。
Q.一体不可分の混合廃棄物についてはどのように記載したらよいか。
A.例えば「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」にチェックがある場合、
「その他の混合廃棄物(廃プラ、金属、ガラコン陶)」とご記入ください。重量については、廃棄物の種類ごとに按分したのち、各廃棄物の換算係数をかけ、トン(t)に直した合計をご記入ください。
Q. 産業廃棄物を自社で運搬した場合、運搬受託者に係る項目はどのように記入すればよいか。
A. マニフェストを交付した時と同様、「自社運搬」等とご記入ください。
Q. 報告書に記載する産業廃棄物の数量は、重量(t)にしなければならないのか。
A. 数量の単位は、重量(t)での報告をお願いします。
お手数ですが、上記PDFファイルにあります換算係数を参考に、計算していただきますようお願いします。
なお計算には、独自の係数を使用しても構いません。