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産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請方法について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050764 更新日:2024年4月16日更新

産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可申請・変更届出方法について

1 概要

産廃処理業許可申請・届出については、郵送により申請・届出を行ってください(恒久化します。)。

2 対象となる申請・届出

  • (特別管理を含む)産廃処理業(収集運搬業・処分業)許可申請、変更届出

3 申請・届出方法(郵送)

  • 原則、県庁又は保健所へ申請書・届出書を郵送して下さい。
  • 許可申請について、対面による審査を行いませんので、必ず、「チェック表」で作成した申請書を確認して下さい(チェック表は申請書と一緒に郵送。届出の場合は不要です。)
  • 許可申請前に申請窓口の確認をお願いします(申請窓口一覧 (PDFファイル:177KB)
  • 持参する必要がある場合は、事前に電話で相談して下さい。(9:00~12:00、13:00~16:00)

4 許可申請書類審査方法(電話・Faxによる内容確認・補正依頼)

  • 郵送いただいた申請書に対し、審査担当者が内容を確認し、補正等がある場合は電話やFax等で連絡します。

※届出の場合も修正の必要がある場合等には連絡します。

5 許可申請時の収入証紙(申請手数料)(申請者があらかじめ申請書に貼付)

  • 許可申請書にあらかじめ貼付のうえ書留等の方法により郵送して下さい。
  • 収入証紙は、県庁地下売店で郵送による販売を行っていますので、現金書留に返信用封筒を入れ、購入して下さい(詳細な手続は熊本県収入証紙の売りさばき所一覧を参照)。
    ※その他手続の詳細は「2 留意点」以下を御参照願います。

6 申請書・届出書の提出先

  • 本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本市以外の県域の場合、管轄の保健所が提出先です。
  • 本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本県外の場合、熊本県循環社会推進課が提出先です。
  • 本社の所在地(個人の場合は住所)が熊本市内で、熊本市以外の県域でも業を行う場合は、熊本県循環社会推進課が提出先です。

7 留意点

(1)許可申請書の提出について

(収集運搬業)

  ● 下記チェック表による書類点検を実施し、記載内容チェック表の写しを申請書の一番上に添付して申請してください。

    記載内容等チェック表(2024年10月16日以降版) (Excelファイル:37KB)(※写しを提出※)

    (参考)チェック表参照個所(第1号~) (PDFファイル:382KB)

   提出書類の順番は、以下の確認表を参考にしてください。​

   新 規 申 請  :申請書等の並び順確認表(新規許可) (Excelファイル:17KB)

   更新・変更許可申請:申請書等の並び順確認表(更新・変更許可) (Excelファイル:18KB)

   (※この確認表は並び順を確認するためのものなので提出は不要です※)     

 (処分業)

  ● 下記チェック表により書類の有無を点検し、申請書の一番上に添付して申請してください。

    添付書類チェック表(処分業) (Wordファイル:24KB)

(2)許可申請書の郵送方法

  • 申請書は一般書留等の損害賠償等が付帯する方法により郵送してください。

※郵便物が届かないなどのトラブルについて、本県は責任を負いかねます。

※届出の場合は普通郵便等で差し支えありません。

(3)許可申請手数料(収入証紙)について

  • 事前に収入証紙売りさばき所にて購入し、必ず申請書に貼付して申請してください(貼らずに提出しないでください。)。
    ※熊本県庁売店(096-381-1060(熊本県庁売店直通))では、現金書留による郵送による販売にも対応しています。
     熊本県庁売店のHPに郵送による購入方法が記載されています。
    郵送等により購入する場合、時間がかかることが予想されますので、期間に余裕を持った購入をお願いします。
    申請手数料の額(収入証紙)をくれぐれも間違えないよう、十分確認のうえ貼付してください。
     申請手数料:廃棄物処理業申請手数料一覧 (PDFファイル:106KB)
     貼付欄 申請書様式第3面(貼付が困難な場合は裏面に貼付しても結構です。)
    ※印紙のすべて及び台紙双方に消印がかかることができるように貼付してください。重ね貼りなどしないようお願いします。
    ※必要書類の添付がすべて確認でき次第、消印を行います。

(4)許可申請書副本について

  • 申請書第1面の1枚のみ写しを添付してください。受理決定後、当該写しに受付印を押印し、返送します。
    申請日付を記入のうえ、送付をお願いします。
    ※本県担当からの補正のお願い等については、必ず、正本だけではなく、副本にも反映していただきますようお願いします。
    ※申請書副本返送のため、返信用封筒の同封をお願いします(郵送手数料の不足がないようお願いします。)。
    ※許可証については、許可後、本県負担により特定記録郵便により別途郵送します。

(5)許可申請時の事前の電話連絡について

  • 申請書を郵送される場合の発送前の事前連絡は不要ですが、書類を持参される場合は、事前に必ず申請窓口まで電話連絡(申請窓口一覧 (PDFファイル:177KB))をお願いします。(9:00~12:00、13:00~16:00)

​   事前の電話連絡のない持参の場合、申請を受け付けられない場合があります。

   ※受理を行った場合、申請書副本の返送があります。

   ※受理を行っていない場合は、本県担当から、電話による書類補正等の電話連絡をします。

(6)更新許可申請の受付期間について

  • 「更新期限の2か月前​から」の申請を受け付けます。
  • 更新期限直前ではなく、余裕を持った申請をお願いします。申請書の到達が更新期限に間に合わなかった場合は、改めて新規の申請を行う必要があります(その場合、従前許可期間は一旦満了するため、新規許可が行われるまで処理業を行うことができません。)。

(7)許可申請時の(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会修了証の写しの添付について

  • 写しの添付(写しに原本と相違ないことの証明を行ったもの)を必須とします(原本の提出の必要はありません)。
  • 申請者(法人の場合は役員又は政令使用人)が講習会を受講し、合格することが必要となります。
  • 講習会の修了証には有効期間があり、新規の講習会は修了日から5年間、更新の講習会は2年間です。
  • やむを得ない理由で、講習会修了証の写しの添付ができない場合は申請窓口一覧 (PDFファイル:177KB)までご相談ください。
    日本産業廃棄物処理振興センターホームページはこちら<外部リンク>

(8)許可申請書・変更届出書及び添付書類の作成について

  • 申請書及び変更届出書並びに添付書類様式をダウンロードし、記載例を参考に作成してください。
  • 添付書類一覧表(添付書類チェックリスト)の順番通りに並べて、提出してください。
  • 許可申請書(特別管理産業廃棄物収集運搬業を除く)の事業範囲の記載においては、取り扱う産業廃棄物の種類に、
    • 石綿含有産業廃棄物が含まれるか否か
    • 自動車等破砕物が含まれるか否か
    • 水銀使用製品産業廃棄物が含まれるか否か
    • 水銀含有ばいじん等が含まれるか否か
    • 積替え保管を行うか否か
    • 特別管理産業廃棄物を除くこと を明記してください。

申請書・届出書様式関係 産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可・届出関係様式

 

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