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産業廃棄物を使用した試験研究に係る計画書及び添付書類の様式について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002329 更新日:2020年8月1日更新

産業廃棄物を使用した試験研究を行おうとする者は、あらかじめ県知事に試験研究の計画書を提出しなければなりません。
産業廃棄物を使用した試験研究に係る計画については、「『規制改革・民間開放推進3か年計画』(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」(平成18年3月31日付け環廃産発第060331001号)の記「第二 産業廃棄物を使用した試験研究に係る規制について」により、あらかじめ都道府県知事が試験研究を行う者に対して試験研究の計画の提出を求め、当該通知に規定している試験研究に該当するかどうかを判断することとなっています。
産業廃棄物を使用した試験研究を行おうとする方におかれましては、「産業廃棄物を使用した試験研究計画書」(別紙1)に必要事項を記入のうえ添付資料を添えて試験を行う市町村を管轄する保健所に提出してください。様式はダウンロードして御使用ください。

添付書類

  • 当該試験の用に供する場所の位置図
  • 使用する施設の処理能力を明らかにする書類及び図面
  • 試験を行う施設の配置図及び試験場所の平面図
  • 試験場所の土地の所有権を有しない場合は、使用権限を証する書面
  • 試験研究の方法等を記載した書面
  • その他参考となる資料

参考

  • 「『規制改革・民間開放推進3か年計画』(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」(平成18年3月31日付け環廃産発第060331001号)
  • 「試験研究」として認められる際の規制の明確化に係る事例
    通知、事例(PDFファイル:21KB)

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