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平成15年度第1回熊本県産業廃棄物処理施設建設候補地検討会議事概要

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0002306 更新日:2020年8月1日更新

日時

平成15年7月17日(木曜日) 13時00分~15時00分

会場

熊本県庁行政棟本館5階「審議会室」
熊本市水前寺6丁目18番1号

出席者

  • 会長 篠原 亮太(熊本県立大学環境共生学部教授)
  • 委員   内野 明徳(熊本大学理学部教授)
    • 江越 征記((社)熊本県産業廃棄物協会副会長)
    • 川野 輝彰(熊本県森林組合連合会専務理事)
    • 川野 由紀子(くまもと川の女性フォーラム実行委員長)
    • 嶋田 純(熊本大学理学部教授)
    • 鈴木 敦巳(熊本大学工学部教授)
    • 田中 三恵子(熊本消費者協会副会長)
    • 堤 裕昭(熊本県立大学環境共生学部教授)
    • 西 玲子((社)熊本県薬剤師会副会長)
    • 乗富 哲夫(熊本市環境保全局環境事業部首席環境審議員(市町村代表))
    • 星子 邦子(消費生活コンサルタント)

委員は、五十音順

  • 事務局 上村 秋生(環境生活部長)
    • 高宗 秀暁(環境生活部次長)
    • 菊地 健太郎(環境生活部廃棄物対策課長)
    • 五嶋 道也(環境生活部廃棄物対策課公共関与推進室長)

他5名

内容

  1. 開会
  2. 熊本県産業廃棄物処理施設建設候補地検討会依頼状交付
  3. 熊本県出納長あいさつ
  4. 検討会
    • 「審議会等の会議の公開に関する指針」により会議は原則公開とする。また、会議公開に伴い、「熊本県産業廃棄物処理施設建設候補地検討会傍聴の際の留意事項」を定めた。
    • 副会長を検討会設置要綱第4条に基づき、会長が嶋田委員を指名した。
    • 委員からの意見を踏まえて事務局で建設候補地の調査、検討の作業を進め、次回審議することとした。
  5. 議事
    1. 熊本県産業廃棄物処理施設建設候補地検討会について
    2. 産業廃棄物処理施設建設候補地の検討について
  6. 閉会

委員からの意見等

1 産業廃棄物について

  • (篠原会長)産業廃棄物について何か質問はないか。
  • (嶋田委員)これまでは、民間処理業者がすべて産業廃棄物を処理してきたのか。
    →(事務局)これまでは、すべて民間処理業者が行ってきた。熊本県では公共関与は初めてである。
  • (田中委員)PCBを含んだ廃棄物は特別管理産業廃棄物ではないのか。
    →(事務局)PCBを含んだ廃棄物は、特別管理産業廃棄物である。この表は特別管理産業廃棄物を含んだ形で記述してある。
  • (嶋田委員)管理型最終処分場は、あと2年で不足するとあるが、熊本県の産業廃棄物の発生量はどうなっているのか。また、県外及び県内での処理比率はどうなっているのか。
    →(事務局)基本計画のP4に県内の民間処理業者が有する管理型最終処分場における処分
    量が74千tと示されている。また、県外、県内の移動については、平成12年度の産業廃棄物全体で見ると、県外から県内に約92千t搬入されており、逆に県内から県外に196千t搬出されている。

2 熊本県産業廃棄物公共関与基本計画について

  • (篠原会長)産業廃棄物は県、一般廃棄物は市町村に責任があると法律で区分されているが、何か質問はないか。
  • (西委員)管理型最終処分場の管理はどの程度されるのか。
    →(事務局)基本的には、土地などの管理の他、水の管理がある。最終的には、廃棄物が自然界に帰るまで管理が必要である。一般的に水質基準を満たすまで10~20年掛かると言われている。
  • (篠原会長)ポイントは、水の管理である。分解させ浸出水にそれが出てくる。
  • (西委員)有機物は分解するが、無機物は分解しないのでは。
  • (篠原会長)そのとおりである。このため、特に有害な無機物は管理型最終処分場には入れないことになっている。
  • (堤委員)管理型廃棄物の年間処理量を68千立法メートルとしているが、県内で発生する管理型廃棄物のすべてを県の公共関与施設で行うのか。
    →(事務局)処理業者の残余容量は年々減少するが、排出事業者の生産活動は止まらないので、その排出分を公共関与施設で処理する。
  • (堤委員)民間処理業者の設置は、今後望めないのか。
    →(事務局)現時点では、そのとおりである。
  • (篠原会長)公共関与を行うのは、それが大きな理由。新たな民間処分場の設置については、住民反対が起こる。県民が安心する処分場として公共関与施設が考えられている。
  • (嶋田委員)公共関与で行うのは、熊本県が始めてか。
    →(事務局)全国的には、三十数県で、事業主体を設立し行っている。九州では、福岡、佐賀、宮崎県等で行っている。鹿児島県等でも検討に入っている。
  • (鈴木委員)民間処理業者が処分場を設置すると住民が不安がるということだが、公共関与で行う法的裏付けはあるのか。
    →(事務局)法律では、民間がやるべきとなっているが、県等でもできるようになっている。熊本県では、総合的な判断で財団で行うことにしている。
  • (鈴木委員)民間処理業者に戻ることはないのか。このまま、公共関与でずっとやっていくのか。
    →(事務局)現時点では、多くの種類の産廃処理施設があるが、不足感の強い管理型最終処分場は、最低、公共関与で行う必要があると思っている。
  • (鈴木委員)今後のことも考えていただきたい。
    →(事務局)了解。
  • (篠原会長)平成17年度中にも管理型最終処分場が不足する状況の中で、個人的には、検討会の立ち上げが遅いと思う。リサイクルや排出抑制を十分行い、既存の施設の延命化を考えなければならない。
    →(事務局)施設の建設については、他県の例でいうと、場所が決定された後、5年くらい掛かっている。場所の決定は、すぐに決まる場合と10~20年かかったりする場合がある。難しい作業だが、早急に進めたい。
  • (星子委員)処分場が満杯になった後どうするのか。
    →(事務局)そこは、現行の法律の枠内でリサイクルや排出抑制を行う必要がある。また、市町村の施設に入れていただくこともあるかもしれない。
  • (篠原会長)時間的余裕はない。
  • (星子委員)民間処理業者は、公共関与施設ができたらどうするのか。
    →(事務局)公共関与によって民業圧迫するのではない。民間処理業者は公共関与施設ができても営業できる。
  • (江越委員)民間処理業者は管理が長いと倒産の危険があり、住民の反対が起こるので公共関与で施設を設置すると言われた。既存の業者は、長い期間かけて信頼を築き施設を運営している。公共関与をやって民間の不安をあおって民間を圧迫してはいけない。少なくとも公共関与は、補完的にしてもらわないといけない。公共関与施設が平成17、18年にできるとは、だれも思っていない。業界としても公共関与は、やむを得ないと思っているが、民間の技術を活用して、民業圧迫しないことを考えること。公共が施設を設置したら住民が反対しないとは限らない。環境立県を表明しているなら新しい形の環境産業を考えるべき。どちらにしても難しい問題なので、みんなの知恵を出して考えていきたい。
    →(事務局)民間の管理型最終処分場は、県として民間が設置するのは危険だとは思っていない。現実問題としてそういう不安があるということである。民間との関係は、場所が決まってない中、言いづらいが、民間処理業者のノウハウを活用することにしている。
  • (篠原会長)民間処理者を圧迫しないこと。公共関与施設は、いままでの施設と違う施設であって欲しい。既存と同じ施設を造るのではない。貴重な意見なので、事務局にはよろしくお願いする。
  • (堤委員)管理型最終処分場は不足している。民間は営業としてやっており、ビジネスとして成り立つ。民間の動きはないのか。また、埋立が終了して管理期間が10~20年もあるが、その間収入がないのに施設を管理できるのか。
    →(事務局)現在、民間処理業者の拡張計画はあるが、新たな立地はない。ただし計画どうりにできるかどうかは不透明である。管理期間の維持管理は、処分場を営業している間の稼ぎをプールしておくための維持管理積立制度がある。
  • (乗富委員)とにかく、建設には期間がかかる。熊本市の処分場もかなり掛かった。3年で果たしてできるのか。仮に産業廃棄物を市町村が処理をするにしてもどこまで余裕があるのか。つなぎの部分は、既存業者のバックアップが必要である。
  • (篠原会長)この検討会は、候補地検討の場であるが、それだけではなく、あらゆることを検討したい。既存の処分場の延命、事業者のバックアップが必要。
  • (江越委員)産廃悪者論がある。マスコミの誘導論は困る。廃棄物の処理には施設が必要でありそのためには、融資制度等が必要である。県でも環境生活部だけではなく、他部も入れて検討すべき。
    →(事務局)現在、産廃税が検討されているが、その使途として環境産業の育成等を考えている。また、産業廃棄物は下水道の汚泥や家屋の解体くずなど生活に身近なものである。
  • (篠原会長)処理施設の立地に関する基準を説明願いたい。
    →(事務局)産業廃棄物指導要綱において処理施設の立地に関する基準を定めている。自然環境への配慮、災害や防災への配慮、水道水源等への配慮を民間の施設立地の際に指導している。

3 建設候補地の選定方法について

  • (篠原会長)第1段階の規制地域で動かせるものはあるのか。
    →(事務局)すべての法律において立地が絶対ダメということではない。手続上は、許可を受ける申請をする等の手続きをとればよい。ただし、各法の運用の実際上、許可にならない場合もある。
  • (内野委員)第3段階で現地調査することになっているが、第3段階の評価項目にはもっと項目をいれるのか。
    →(事務局)足りない部分は、意見をいただいて入れていきたい。
  • (星子委員)第3段階で十数箇所も現地調査できるのか。
    →(事務局)事務局で現地調査をする。調査状況を検討会に報告したい。
  • (篠原会長)ある程度絞り込んだら、検討会でも見る必要があるかもしれない。
  • (内野委員)動植物の関係は、現地を1回見ても判らない。数年掛けないと調査できない。実質的には過去のデータでやるしかない。
    →(事務局)最終的には、アセスを行うが、検討会では、収集できる最大限の情報でやりたい。
  • (篠原会長)生物にはいろんなものがある。あきらかに不適切なものは外すという考えが良い。始めから厳しくすると、選定する場所がなくなる。
  • (内野委員)法規制的なものはいいが、それ以外のところが問題。動植物は過去のデータではわからない。
  • (篠原会長)その点は、専門家会議で検討したい。表示方法はこれでよいか。候補地がある程度出たら拡大図を事務局にお願いする。
  • (川野(由)委員)最終処分場はいくつ造るのか。
    →(事務局)3から5選定することにしているが、いくつ造るかは、現時点では決めていない。候補地の確保容量次第である。
  • (川野(由)委員)県内に最終処分場はいくつあるのか。
    →(事務局)民間処理業者の管理型最終処分場で5箇所、自治体の一般廃棄物最終処分場は、10以上ある。
  • (篠原会長)運搬コスト等を考えると分散して施設を設置したがよいと思う。民間で一番大きな施設はどのくらいか。
    →(事務局)66万立法メートルである。
  • (田中委員)この図で見ると山間部が多そうだが、隣県との関係はどうなのか。水はとなりの県にも流れる。
    →(事務局)他県のデータはないが、仮に候補地が県境に残れば検討していきたい。
  • (篠原会長)隣県との関係は、慎重にお願いしたい。
  • (川野(輝)委員)我々は、図面の白い地域を考えればよいのか。県有地だけではなく市町村有地も加えた方がよい。
    →(事務局)基本的に白い地域から探すことになるが、広く公有地からも探していきたい。
  • (篠原会長)いつ検討会に資料として出るのか。
    →(事務局)3回目の検討会と考えている。
  • (篠原会長)候補地拾い出し要件はこれでよいか。候補地の容量は50万立法メートル前後で調査したいという意味か。
    →(事務局)50万立法メートルをあまり下回らない程度で行いたい。
  • (内野委員)海面の処分場はどのようなものか。
    →(事務局)海を一部締め切り、廃棄物を埋める。水位が上がったら水を処理して排出する構造である。
  • (内野委員)処理水は海へ排出するのか。
    →(事務局)そのとおり。
  • (篠原会長)施設を設置する場合、海の方がコストが高い。
    →(事務局)陸の2~3倍掛かると考えている。
  • (星子委員)土地の買収費を考えているのか。また、浸出水の排出基準は陸の場合と同じか。
    →(事務局)建設費のみの比較である。浸出水の排出基準は基本的には陸、海とも同じである。
  • (篠原会長)実際は、環境保全協定等を地元と締結するため、法の基準より厳しくなる。海は漁業権があるので特に厳しい。
  • (嶋田委員)候補地が50万立法メートルの場合は、3箇所になるのか。
    →(事務局)そのとおりである。
  • (堤委員)管理型廃棄物の地域ごとの排出状況はどうなっているのか。
    →(事務局)管理型廃棄物は、県内で74千t排出され、その内訳は、熊本市12千t、県北地域19千t、県南42千tとなっている。

会議資料

6地図(注)

 (1)第1段階における規制地域等の状況(県北地域)
 (2)第1段階における規制地域等の状況(県南地域)
 (注)(1)~(2)の地図については、ファイル容量の関係により省略しています。
 閲覧を希望される方は、県庁情報プラザ(新館1F)にてご覧になれます。

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