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技術管理者について
1.技術管理者について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)第21条に基づき、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者は、技術管理者を置かなければならないこととされています。
熊本県では、近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、技術管理者が廃棄物処理施設の設置場所に常駐せず、遠隔で職務を実施する場合に講じておくべき措置について、要領により以下のように定めています。
2.技術管理者がその職務を遠隔で実施する場合に講じておくべき措置について
技術管理者が廃棄物処理施設の設置場所に常駐せず、情報通信機器により遠隔で職務を実施する場合は、技術管理者はあらかじめ以下の措置を講じておくものとする。
⑴ 施設の維持管理に関する技術上必要な業務、搬入物の管理業務、緊急時の対応についてマニュアル化し、その内容を施設の維持管理を行う事務に従事する職員が十分理解するまで教育していること。
⑵ 施設や搬入物の状況について職員から日々報告を受け、漏れなく把握していること。
⑶ 技術管理者又は職員の双方が、トラブルが発生した場合などの緊急時に速やかに情報通信機器により音声や映像で連絡を取ることができる体制を構築していること。なお、情報通信機器による対応ではトラブル等の解決が困難な場合は、速やかに現場に赴きその解決に当たることができる体制を構築していること。
3.廃棄物処理施設設置(変更)許可申請及び産業廃棄物処分業の新規(更新、変更)許可申請時のお願い
技術管理者が廃棄物処理施設の設置場所に常駐せず、遠隔で職務を実施する場合には、廃棄物処理施設設置(変更)許可申請及び産業廃棄物処分業の新規(更新、変更)許可申請の際、技術管理者が資格を有することを証する書類とともに、要領3に定める別紙の提出をお願いします。