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野生鳥獣とのかかわり方について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0229974 更新日:2026年9月4日更新

野生鳥獣は、ペットではありません。

野生鳥獣の多くは、厳しい自然の中で他の生き物に食べられたり、ケガや病気で命を落とします。その命を食べて、また多くの命が育っていきます。そうして自然界は成り立っています。

たとえケガをしていても人が捕まえようとすると、その野生鳥獣にとっては大きなストレスとなりますし、人間に攻撃してくることがあります。

人が傷ついた動物を助けたいと思う気持ちは理解できますが、自然の出来事をそっと見守ることもまた大切なことです。

みなさん、野生動物には必要以上に関わることなく、どうかそっと見守ってください。

※傷病鳥獣や死亡鳥獣についてお問い合わせの際は、必ず以下の内容を確認の上、連絡先にご連絡ください。

野生鳥獣の捕獲・飼養等はできません

鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により許可なく野鳥を捕獲すること、殺傷すること、飼うことは禁止されています。
違反をした場合の罰則規程が設けられており、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となります。

野鳥のヒナが落ちていたとき

巣立ったばかりのヒナはうまく飛ぶことができずに、地面に落ちてしまうことがあります。
近くに姿が見えなくても、人がいなくなれば親鳥はヒナのもとへ戻ってお世話をします。
ヒナに手を出して親子を引き離すのは「誘拐」になります。
そのまま見守りましょう。
もし、ヒナを拾ってしまった場合はなるべく早く元の場所に戻しましょう。
人が保護しても、野生で生きていくために必要な知識を教えることは困難です。
巣が見当たらないときは空き容器やザルなどを仮の巣にして、猫が気になるときは木の上などの高いところに置いてください。

詳しくは、「ヒナをひろわないでください」https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/229961.html(内部サイト)をご覧ください。

ケガした野鳥を見つけたら

厳しい自然環境の中で生きている野生鳥獣は、さまざまな原因で弱ったり、飛べなくなることがあります。かわいそうだからといって無理に保護しようとすることがかえってストレスになり、衰弱させる原因となることもあります。

もしも、治療により野生復帰が可能な場合は、保護し治療することが必要な場合がありますので、その際は、本ページ下部のお問合せ先までご相談ください。


ただし、以下のものは保護の対象としていません。

野鳥のヒナ、生まれて間もない幼獣

 手を出さずに、そのまま見守ってください。

 野鳥のヒナについては、詳しくは、上述「野鳥のヒナが落ちていたとき」をご覧ください。

農林水産業、生活環境に被害を与え、捕獲されている鳥獣
 (鳥類)
  ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス
  スズメ、ニュウナイスズメ
  カワラバト、キジバト
  カモのうち狩猟鳥、ヒヨドリ、ゴイサギ、カワウ
 (獣類)
  イノシシ(イノブタを含む。)、ノウサギ、タヌキ、ノイヌ、ノネコ
  ニホンザル、ニホンジカ

狩猟及び有害鳥獣捕獲等により負傷した鳥獣

重症のため、適切な治療を施しても救命の見込みがない鳥獣(瀕死の状態など)

コウモリ類など、人間に感染する恐れのある疾病にかかっている可能性のある鳥獣

アライグマ、ソウシチョウ、ガビチョウなど外来生物法に基づく特定外来生物

ネズミ類・モグラ類

死亡した野鳥を見つけたとき

野鳥は餌が取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。

道路で野生鳥獣が死んでいるのを見つけた場合は、道路管理者にご連絡ください。

高病原性鳥インフルエンザの疑いのある死亡した鳥を見つけたら、

「野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて」https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/52/74494.htmlをご覧ください。

足環のついた野鳥を保護したとき

ハトに足環がついていた場合は、レース鳩(伝書鳩)です。
足環の記号に基づいて以下の各協会に連絡をお願いします。

 「Japan」または「Jpn」で始まる足環  
 日本鳩レース協会
 電話:0120-810-118

 「Nippon」ではじまる足環
 連絡先:日本伝書鳩協会
 電話:03-3801-2789

鳩以外の野鳥に足環がついている場合は、国や研究機関が鳥類の標識調査のために装着したものです。
以下の研究所に連絡してください。
 山階鳥類研究所 鳥類標識センター
 〒270-1145 千葉県我孫子市高野山115
 電話:04-7182-1107
 

よくある問い合わせ(Q&A)

ケガをした野生鳥獣について

Q 保護する野生鳥獣は、引き取りにきてくれるの?

A 発見者の方に鳥獣保護センターへの持ち込みをお願いしています。

  ご理解・ご協力をお願いします。詳細は関係機関へお問い合わせください。(連絡先参照)

 

Q 保護した野生鳥獣のその後の状況は教えてもらえるの?

A 回復した鳥獣を山野へ放す場合に連絡しています。(要望された場合のみ)

野鳥のヒナについて

Q 野鳥のヒナを見つけた場合、どうしたらいいの?

A 野鳥のヒナは、拾わないでください。

死亡している鳥について  

Q 死亡している鳥は、引き取ってもらえるの?

A 死亡野鳥が発見された場合、すべてを行政機関が回収し、鳥インフルエンザの検査をするものではありません。

 このため、検査対象とならない死亡野鳥は回収を行いませんので、ゴミとして処分してください。(素手ではふれないでください。)

 発見場所が公共道路上や公園などの場合は、その場所を管理する機関へ連絡してください。

    

お問い合わせ先

《土日・祝日 9時~17時》

 「熊本県傷病野生鳥獣コールセンター」まで連絡ください。

 Tel:0570-051-350

 

《平日 8時30分~17時15分》

  熊本県鳥獣保護センターまたは各機関まで連絡ください。

 

熊本県鳥獣保護センター                    

 〒861-3203            

 熊本県上益城郡御船町大字高木4494-26   

 電話番号:096-282-2651

 開所時間:8時30分~17時15分

 休所日:土・日・祝日

 
機関名 電話番号 管轄
熊本県自然保護課 096-333-2275 熊本市
宇城地域振興局 林務課 0964-32-0628 宇土市、宇城市、下益城郡
上益城地域振興局 林務課 096-282-0142

上益城郡

県北広域本部 林務課 0968‐25‐2347 菊池市、合志市、菊池郡
玉名地域振興局 林務課 0968-74-2138 荒尾市、玉名市、玉名郡
鹿本地域振興局 林務課 0968-44-2265 山鹿市
阿蘇地域振興局 林務課 0967-22-1117 阿蘇市、阿蘇郡
県南広域本部 林務課 0965-33-3592 八代市、八代郡
芦北地域振興局 林務課 0966-82-2524 水俣市、葦北郡
球磨地域振興局 森林保全課 0966-24-4190 人吉市、球磨郡
天草広域本部 林務課 0969-22-4359 天草市、上天草市、天草郡