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熊本県水道事業等認可の手引き

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0051600 更新日:2021年4月1日更新

手引きの改訂について

 令和元年(2019年)10月1日より改正水道法が施行されたことを踏まえ、熊本県水道事業等認可の手引き(様式を含む)を改訂しました。
 主な変更点は、以下のとおりです。
 なお、行政手続きにおける押印の見直しに伴い、令和3年(2021年)4月1日より申請書等の水道事業者印を不要としました。ただし、この取り扱いは押印の省略を義務付けるものではなく、押印された書類は従前通り取り扱います。

  1. 「熊本県水道事業等認可の手引き」は厚生労働省医薬・生活衛生局水道課の「水道事業等の認可等の手引き(令和元年9月版)」(以下、「国手引き」という。)と併用することを明記
  2. 国手引きに沿って、文言を修正
  3. 様式については、申請書や届出書は県の様式を一部修正し、その他の様式は国手引きの様式を添付
  4. 文章の明確化を図るため、文言を修正
  5. 様式の押印欄を削除(令和3年4月1日より)

 本手引きは、認可等に関する申請や審査等についての基本的な考え方を示したものであり、不明点等があれば、担当課までお問い合わせください。

申請、届出にあたって

 書類提出先は管轄の保健所となっておりますが、認可申請書や変更認可申請書、軽微な変更届、専用水道布設工事の確認申請については、少なくとも書類提出の1~2か月前(認可希望日の2~3か月前)に、熊本県環境生活部環境局環境保全課水道班まで、御相談(事前協議)くださるようお願いします。
 また、給水開始の届出等、予め届出が必要なものについては余裕を持って提出されるようお願いします。

その他、注意事項

 新設水源にあっては、少なくとも4半期ごとの原水の全項目試験結果(消毒副生成物は省略可)を添付し、必要に応じて水源水質の将来予測結果を添付することとされています。地下水にあっても同様です。申請の1年以上前から準備が必要な場合がありますので、御注意ください。

熊本県水道事業等認可の手引き

熊本県水道事業等認可の手引き 様式集

厚生労働省医薬・生活衛生局水道課 水道事業等の認可等の手引き(令和元年9月版)

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