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令和8年熊本地震における要配慮世帯への個別給水が災害救助費の対象になりました。
目的及び背景
令和8年熊本地震における災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく飲料水の供給は、被災自治体において避難所等に給水拠点を設置し、当該給水拠点に飲料水等を運搬する方法等により実施されてきました。
今回、現に住家で飲料水を得ることができず、給水拠点での受水が困難な世帯(以下「要配慮世帯」という。)に限り、個別配送による給水支援が災害救助法に基づく飲料水の供給の対象となりましたのでお知らせします。
支援対象
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な世帯 |
・ 高齢者のみの世帯、障がい者のいる世帯、同居家族がいない妊産婦の世帯、乳幼児のいるひとり親世帯など、特に配慮を要する世帯 ・ 周囲に住家がなく孤立しており、給水拠点まで相当の距離がある世帯 ※ 自力で給水拠点に移動できる世帯については原則対象外。 |
| 把握方法 | ・ 避難行動要支援者名簿を基本としつつ、そのほか自力での給水が困難と思われる世帯を、使用井戸が被災した世帯を対象とした実態調査により把握する。 |
支援方法
・ 被災市町村が、NPO法人や地元の民間事業者等に委託し、要配慮者の住家への給水タンク設置や給水袋等による配送を行う。
・ 飲料水のみならず、飲料に適した水の供給全体(飲料用以外に利用される水も含む)を対象とする。
・ 給水方法の効率化や給水拠点の混雑状況等も考慮し、給水拠点の配置の見直しや増設も並行して実施する。
・ できるだけ早く住家で飲料水を得るための手段として、住家近隣まで水道管が敷設されている場合は水道への接続や、応急修理制度の活用にあたっては複数世帯(最大4世帯)が共同利用する井戸のさく井を促したりすること等が考えられるため、これらの取組を計画的に進めその進捗を関係者で共有するなどし、特に要配慮世帯については、個別給水を実施する期間が可能な限り短くなるよう留意すること。
お問い合わせ先
八代市環境課内 地下水緊急対応担当
Tel 0965-33-4114

