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水質汚濁防止法に係る排出水の測定・記録・保存の義務について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0143562 更新日:2022年8月12日更新

 水質汚濁防止法に定める特定施設を設置し、排水基準が適用される事業者には、排出水の汚染状態を測定・記録・保存する義務があります。(平成23年4月1日以降)

1 対象事業場

 水質汚濁防止法に定める特定施設を設置し、排水基準の適用を受ける事業場。

 排水基準の適用を受ける事業場とは?
 (1) 有害物質を含む排出水を排出する又は排出するおそれがある事業場
 (2) 1日平均排水量が20立方メートル以上である事業場

2 測定義務

 (1)測定項目

 排水基準が適用されている項目のうち、事業者が特定施設設置(使用・変更)届出書の別紙4により排水口ごとに届け出ている項目(通常排水口から排出される項目や排出されるおそれがある項目)。
 なお、届け出ている項目に過不足があれば、変更の届出が必要になります。
 ・特定施設設置(使用・変更)届出書(様式第1)(Wordファイル:30KB)
                              様式第1 別紙4の例

 排水基準が適用されている項目とは?
  ア 生活環境項目:pH、BOD、SS等の15項目のうち、1日平均排水量に応じて適用されている項目
    適用されている項目については、「熊本県の排水規制(排水基準)」を御確認ください。
    なお、1日平均排水量が20立方メートル未満の場合は、当該項目は適用されません。
  イ 健康項目(有害物質):ほう素、ふっ素、砒素等の28項目
      水質汚濁防止法の対象となる事業場すべてに適用​

(2)測定頻度

 年に1回以上。(温泉を利用する旅館業の場合、ほう素、ふっ素、砒素などの一部の測定項目については、3年に1回以上)

(3)測定(採水)時期 

 排水口ごとに排出水の汚染状態が最も悪いと推定される時期・時刻に採水。

(4)測定方法

 測定は公定法(環境省の告示で定められた方法)で実施。事業者自身で測定ができない場合は、計量法の登録を受けた計量証明事業者に測定を委託。

3 結果の記録及び保存の義務

 測定結果は水質測定記録表(様式第8) (Excelファイル:18KB)に記録し、事業者自身で測定した場合には、測定に伴い作成したチャートその他の資料とともに、計量証明事業者に測定を委託した場合には、計量証明事業者が発行する計量証明書とともに、3年間保存。

4 罰則

  自主測定を実施していない場合や結果の記録をしていない場合、虚偽の記録をした場合、又は記録の保存をしていない場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

5 届出・相談窓口一覧

保健所名 所在地 電話番号 管轄地域
宇城保健所 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-0598 宇土市 宇城市 下益城郡美里町
有明保健所 玉名市岩崎1004-1 0968-72-2184 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町 
山鹿保健所 山鹿市山鹿1026-3 0968-44-4121 山鹿市
菊池保健所 菊池市隈府1272-10 0968-25-4135 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9035 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村
御船保健所 御船町辺田見396-1 096-282-0016 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町
八代保健所 八代市西片町1660 0965-33-3198 八代市 八代郡氷川町
人吉保健所 人吉市西間下町86-1 0966-22-3107 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村
水俣保健所 水俣市八幡町3-2-7 0966-63-4104 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町
天草保健所 天草市今釜新町3530 0969-23-0299 天草市 上天草市 天草郡苓北町

(注)熊本市域の事業場については、熊本市水保全課(096-328-2436)にお尋ねください。