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【熱中症予防】県内のクーリングシェルター等を公表します!(熊本県気候変動適応センター調べ)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0208165 更新日:2024年9月9日更新

クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)とは

 令和6年4月1日より、熱中症対策の強化を盛り込んだ改正気候変動適応法が全面施行となりました。

 これにより、市町村は、暑さをしのぐ場所として、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を指定することができることとなりました。

 クーリングシェルターとは、同法により新設された熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)が発表された場合、開放を義務付けられる施設です(あらかじめ公開された施設の開放期間に限る)。

クーリングシェルタークーリングシェルターロゴマーク

※環境省が定めるクーリングシェルターのロゴとマーク

 熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)の発表状況については、こちらのページ(環境省)<外部リンク>をご覧ください。

チラシ

熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)チラシ (PDFファイル:817KB)

県内のクーリングシェルター等一覧(令和6年9月9日現在)

 県内のクーリングシェルターの指定状況をまとめました。お住いの市町村における指定状況を確認できます。

 クーリングシェルターは熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)発令時に開放される施設です。開放状況等はお住いの市町村にお問い合わせください。

 県内には、令和6年9月9日時点で415カ所のクーリングシェルターがあります。

 また、暑さをしのぐ場所として、クーリングシェルターのほかに市町村が独自に設置する「熱中症予防休憩所」があります(141カ所)。

 クーリングシェルターと熱中症予防休憩所の違いは次のとおりです。

1 クーリングシェルター(法に基づき指定され、あらかじめ公開された施設の開放期間に限り、熱中症特別警戒情報が発表された場合に開放を義務付けられる施設のこと)

2 熱中症予防休憩所(法に基づかず、市町で独自に設置され、熱中症特別警戒情報が発表された際の施設開放義務はない施設のこと)

 県内のクーリングシェルターと熱中症予防休憩所は以下のPDFファイルをご覧ください。

県北地区 (PDFファイル:376KB)(玉名、鹿本、菊池、阿蘇地域)

県央地区 (PDFファイル:488KB)(熊本市、宇城、上益城地域)

県南地区 (PDFファイル:683KB)(八代、芦北、球磨、天草地域)

参考情報

熱中症予防情報サイト<外部リンク>(環境省)

熱中症に注意してください。(熊本県健康づくり推進課)

熊本県気候変動適応センター通信(熊本県環境立県推進課)

 

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