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事業活動温暖化対策計画書等の公表

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0169452 更新日:2024年3月31日更新

事業活動温暖化対策計画書制度とは

 事業者の積極的な地球温暖化対策を促進するため、事業活動で相当程度多い温室効果ガスを排出する者に、熊本県地球温暖化の防止に関する条例に基づき、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制計画書(事業活動温暖化対策計画書)及びその実施状況報告書の作成及び提出を義務付け、県がその内容を公表する制度です。

対象事業者

1 義務事業者
 (1)大規模エネルギー使用事業者
  県内の全ての事業所(フランチャイズチェーンについては、加盟してい
 る県内の全ての事業所)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計
 が1500キロリットル/年以上となる事業者     

 (2)自動車運送事業者
  使用の本拠の位置を県内に登録している自動車の合計台数がトラック        
 100台、バス100台、タクシー150台以上の事業者 
  
2 任意提出者(1以外の事業者)
 ※より多くの事業者が積極的に地球温暖化対策に取り組んでいただける 
 よう、事業活動温暖化対策計画書の任意提出も受け付けています。

事業活動温暖化対策計画書・実施状況報告書

 事業活動温暖化対策計画書及び令和5年度(2023年度)事業活動温暖化対策実施状況報告書を掲載しています。
 義務事業者、任意提出者、それぞれ50音順に掲載しています。

義務事業者

【令和5年度(2023年度)新規届出(計画書のみ掲載)】

  • 株式会社オジックテクノロジーズ(計画書
  • 株式会社湖池屋 九州阿蘇工場(計画書)
  • パナソニックインダストリー株式会社(計画書

任意提出者

 条例ではより多くの事業者が積極的に地球温暖化対策に取り組んでいただけるよう、事業活動温暖化対策計画書の任意提出を受け付けています。

【令和5年度(2023年度)新規届出(計画書のみ掲載)】​

 

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