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【令和8年熊本地震】水俣病関係手帳をお持ちの方の受診・療養手当について
水俣病関係手帳を使用せずに医療機関等を受診された場合の療養手当の請求について
災害救助法の適用市町村にお住まいの方で、一定の要件を満たす方は、医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の負担なく受診出来る場合があります(詳細は 一部負担金の支払猶予・免除のご案内 からご確認ください)。
水俣病関係手帳を使用せずに医療保険の窓口負担や介護保険の利用料の負担なく、受診をされた場合、医療が現物給付された可能性があるため、療養手当の対象となっている手帳(医療手帳及び受給者番号が8番から始まる被害者手帳)をお持ちの方は、療養費支給申請書(第6号・第7号様式)を熊本県へ提出いただく必要があります。
療養費支給申請様式

