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国民健康保険・後期高齢者医療 一部負担金の支払猶予・免除 のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0276106 更新日:2026年8月7日更新
災害救助法の適用市町村の住民の方で、以下の要件に該当する方は、医療機関での窓口負担について支払いが不要となります。

 

対象保険者

適用開始日 対象となる国民健康保険、後期高齢者医療
令和8年7月28日〜

熊本市(くまもとし)
八代市(やつしろし)
水俣市(みなまたし)
山鹿市(やまがし)
菊池市(きくちし)
宇土市(うとし)
上天草市(かみあまくさし)
宇城市(うきし)
天草市(あまくさし)
合志市(こうしし)
下益城郡 美里町(しもましきぐん みさとまち)
菊池郡 大津町(きくちぐん おおづまち)
菊池郡 菊陽町(きくちぐん きくようまち)
阿蘇郡 西原村(あそぐん にしはらむら)
上益城郡 御船町(かみましきぐん みふねまち)
上益城郡 嘉島町(かみましきぐん かしままち)
上益城郡 益城町(かみましきぐん ましきまち)
上益城郡 甲佐町(かみましきぐん こうさまち)
八代郡 氷川町(やつしろぐん ひかわちょう)
葦北郡 芦北町(あしきたぐん あしきたまち)
葦北郡 津奈木町(あしきたぐん つなぎまち)


熊本県医師国民健康保険組合
熊本県歯科医師国民健康保険組合


熊本県後期高齢者医療広域連合

対象者

対象となる国民健康保険、後期高齢者医療にご加入の方で、令和8年熊本地震により次のいずれかの被害を受けられた方

(1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
(2) 主たる生計維持者が死亡された方、又は重篤な傷病を負われた方
(3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止・休止された方
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方​

免除となる対象費用・期間

・対象費用:医療機関・薬局等で支払う窓口負担金(一部負担金)
・対象期間:令和8年7月28日 ~ 令和8年11月診療分まで
※入院時の食事代・生活療養費(標準負担額)や、保険適用外の費用(差額ベッド代等)は免除の対象外です。

医療機関等を受診する際の方法

医療機関や薬局の窓口で、「令和8年熊本地震により被災した旨」を口頭でお申し出ください。

【留意事項】
・受診時の「罹災証明書」等の提示は不要です。
・マイナ保険証や資格確認書を紛失・避難先に置いてきた場合でも、「氏名・生年月日・住所・電話番号」を窓口に伝えることで受診可能です。

子ども医療費などの「公費負担受給者証」をお持ちの方へ

「子ども医療費助成」や「重度心身障害者医療費助成」などの受給者証をお持ちで、元々窓口支払いが0円となる方につきましても、この度の「災害による一部負担金免除」が優先適用されます。
医療機関の窓口では、受給者証とあわせて「令和8年熊本地震で被災した旨」を必ずお申し出ください。

 

既に医療機関の窓口でお支払いをされた場合(還付手続き)

免除要件を満たしている方で、既に医療機関の窓口で一部負担金を支払われた場合は、お住まいの市町村(国保担当窓口)へ申請いただくことにより、還付(払い戻し)を受けられます。
※還付申請には受診時の「領収書」および「診療明細書」が必要となりますので、大切に保管しておいてください。

 

​これらの窓口負担の取扱いについて、ご不明な点があれば、ご加入の各保険者(市町村、後期高齢者医療広域連合など)にお問い合わせください。

リーフレット

リーフレット (PDFファイル:340KB)

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