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毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請に係る必要書類について
手続の説明
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、登録の変更を受けなければいけません。
手続の流れ
- 熊本県健康福祉部健康局薬務衛生課へ申請書等を1部提出
- 登録票の交付
手数料
5,200円(熊本県収入証紙による)
提出書類
・ 毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請書(毒物劇物製造(輸入)業登録変更申請書 (Wordファイル:20KB))
・ 製造(輸入)品目書(申請書に品目の全てを記載することができない場合は、別途添付すること。)
担当窓口
受付窓口
所在地 | |||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分から17時15分まで |