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美容所以外の場所における業務承認申請

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0000160 更新日:2020年8月1日更新

手続の説明

熊本県美容師法施行条例第4条第2項に基づき美容所以外の場所における業務を行うとする者は、業務開始前に保健所長の承認を受けならない。

手続の流れ

  1. 業務前に保健所に事前相談
  2. 美容所以外の場所における業務承認申請を提出
  3. 業務内容当について保健所の承認を受けた後に、業務実施

提出書類

  1. 美容所以外の場所における業務承認申請書
  2. 美容師免許(写し)

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

美容所以外の場所における業務承認申請

担当窓口

受付窓口

業務を行おうとする住所地を管轄する保健所
所在地  
受付日 平日 受付時間

8時30分から17時15分まで

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