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毒物劇物販売業(新規・更新)申請に係る必要書類について
手続の説明
毒物劇物販売業(新規・更新)申請手続きについて記載しています。
毒物劇物販売業は以下の登録の種類があり、販売又は授与することができる品目が異なります。
一般販売業 | 全ての毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業 |
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農業用品目販売業 | 農業上必要な毒物又は劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則別表第一で定めた毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業 |
特定品目販売業 | 毒物及び劇物取締法施行規則別表第二で定めた毒物又は劇物を販売又は授与することができる販売業 |
手続の流れ
- 熊本市外の営業所は、営業所の所在地を管轄する県保健所へ申請書等を1部提出 ※熊本市内の毒物劇物販売業(新規・更新)申請は、窓口が熊本市保健所になります。
- 施設基準に従い、営業所の実地調査
- 登録証の交付
手数料
毒物劇物販売業登録申請 15,000円(熊本県収入証紙による)
毒物劇物販売業登録更新申請 6,500円(熊本県収入証紙による)
提出書類
毒物劇物販売業登録申請
- 毒物劇物販売業登録申請書(毒物劇物販売業登録申請書 (Wordファイル:35KB))
- 定款若しくは寄付行為又は登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 毒物劇物販売業の構造設備の概要(参考添付書類様式8 毒物劇物販売業の構造設備の概要 (Wordファイル:23KB))※毒物又は劇物を直接取り扱わない場合は、営業所の平面図は不要。
- その他必要とする書類
参考:許可日等指定願(参考添付書類様式9:許可日等指定願 (Wordファイル:20KB))
参考:許可期限変更願(参考添付書類様式10:許可期限変更願 (Wordファイル:19KB))
※登録を受けるためには、店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者(資格要件を満たす方)を設置することが必要ですので、登録申請に併せて、毒物劇物取扱責任者設置届を提出してください。
なお、毒物又は劇物を直接取り扱わない場合は、提出不要です。毒物劇物取扱責任者設置届はコチラをご確認ください。
毒物劇物販売業登録更新申請
- 毒物劇物販売業登録更新申請書(毒物劇物販売業登録更新申請書 (Wordファイル:32KB))
- 現に交付されている毒物劇物販売業登録票
- その他必要とする書類
参考:更新期日変更願(参考添付書類様式11:更新期日変更願 (Wordファイル:62KB))
受付窓口
所在地 | |||
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受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 17 時15分まで |