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(薬事関係)変更届、廃止・休止・再開届、書換え申請、再交付申請にかかる必要書類について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0125263 更新日:2024年6月25日更新

手続の説明

 以下の業許可等の申請・届出内容を変更したい場合、廃止・休止・再開する場合、許可証等を書換えたい場合、再交付したい場合の手続きです。

 熊本県(熊本市外)の薬局店舗販売業高度管理医療機器等販売業・貸与業管理医療機器販売業・貸与業

 熊本県の卸売販売業配置販売業再生医療等製品販売業地域連携薬局専門医療機関連携薬局

 ※(薬局製造販売医薬品)医薬品製造業及び(薬局製造販売医薬品)医薬品製造販売業に係る変更届は、薬局の変更届等の備考欄に「薬局製剤」と朱書きすることで、提出されたものとみなします。

手続の流れ

 薬局等を所管する県庁薬務衛生課又は県の各保健所に1部提出してください。

手数料

 
変更届 不要
休止・廃止・再開届書 不要
許可証・認定証書換え交付申請 2,100円(熊本県収入証紙)
許可証・認定証再交付申請 2,900円(熊本県収入証紙)

提出書類(参考:薬局等の変更届書に係る添付書類一覧

変更届

変更届書 変更届書 

変更内容に応じた添付書類

 〈例〉県添付書類3 使用関係を証する書類

    業務経験証明書 

    資格者であることを証する書類(薬剤師免許等、原則原本) 

 その他様式は、こちらのリンクにあります。 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/45/50112.html 

・(必要な場合のみ)遅延理由書 例:遅延理由書 

※変更届は、変更が生じた日から30日以内に提出してください。ただし、薬局・店舗販売業において、以下の事項を変更する場合は、あらかじめ(変更前)提出してください。

  薬局・店舗の名称

  相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

  特定販売に関する事項(実施の有無を含む。)

※医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第4項各号に掲げる事項

  健康サポート薬局である旨の表示の有無

複数の卸売販売業営業所間の管理者兼務に関する取扱いについて

 一定の要件を満たした卸売販売業において、営業所の管理者が複数の営業所において兼務する場合や管理者が兼務する営業所の管理者代行者の変更に必要な書類を掲載しています。

 参考:複数の卸売販売業営業所間の管理者兼務に関する取扱要項 

 ・熊本県において勤務する代行者が変更になったとき:代行者変更届 別紙様式2:代行者変更届 

 ・その他申告書の内容に変更が生じたとき:申告書 別紙様式1:管理者兼務に関する申告書(卸売販売業)

休止・廃止・再開届書

休止・廃止・再開届書 休止・廃止・再開届書 

・廃止の場合、現許可証又は認定証(ただし、管理医療機器販売業・貸与業を除く。)

許可証・認定証書換え交付申請書

許可証・認定証書換え交付申請書 許可証・認定証書換え交付申請書

・現許可証又は認定証

許可証・認定証再交付申請書

許可証・認定証再交付申請書 許可証・認定証再交付申請書

・毀損、汚損等で許可証又は認定証が現存するときは現許可証又は認定証

受付窓口

 健康福祉部健康局薬務衛生課又は各保健所衛生環境課

所在地  
受付日 平日 受付時間 8時30分 から 17時15分まで

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