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熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0085363 更新日:2024年4月1日更新

熊本県小児AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業​

【目的】

 将来子どもを産み育てることを望む若い世代のがん患者等の経済的負担の軽減を図り、患者が

将来に希望をもってがん治療等に取組めるよう支援するとともに、妊よう性温存療法の有効性・

安全性のエビデンス創出や長期にわたる検体保存のガイドライン作成等の妊よう性温存療法の

研究を促進することを目的としています。

 

【助成制度の概要】

 助成制度の概要は以下のとおりです。

 小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業実施要綱(国要綱)
 (PDFファイル:2.73MB)

 熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業実施要領 (PDFファイル:229KB)

 

【対象者】

 以下の全ての要件を満たす方が対象です。

 (1)申請時に熊本県内に住民票を有する方

 (2)以下のいずれかの原疾患の治療を受ける方

   ア 「小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関するガイドライン」(一般社団法人

    日本癌治療学会編)の妊よう性低下リスク分類に示された治療のうち、高・中間・低

    リスクの治療

   イ 長期間の治療によって卵巣予備能の低下が想定されるがん疾患:乳がん(ホルモン

    療法)等

   ウ 造血幹細胞移植が実施される非がん疾患:再生不良性貧血、遺伝性骨髄不全症候群(ファ

    ンコニ貧血等)、原発性免疫不全症候群、先天代謝異常症、サラセミア、鎌状赤血球症、

    慢性活動性Eb ウイルス感染症等

   エ アルキル化剤が投与される非がん疾患:全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、

    多発性筋炎・皮膚筋炎、ベーチェット病等

 (3)対象となる治療の凍結保存時における年齢が43歳未満の方

 (4)県が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)において、妊よう性温存治療

   を受けた方

 (5)申請を行う妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療について、「不妊に悩む方への特定

   治療支援事業」に基づく助成を受けていない方

 (6)指定医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、妊よう性温存

   療法に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方。

   ただし、子宮摘出が必要な場合など、本人が妊娠できないことが想定される場合は除く。

   また、原疾患の治療前を基本とするが、治療中及び治療後であっても医学的な必要性が

   ある場合には対象とする。

 (7)指定医療機関から妊よう性温存療法(もしくは温存後生殖補助医療)を受けること及び国の

   「小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業実施要綱(以下「国実施要綱」

   という。)」に基づく研究への臨床情報等の提供をすることについて説明を受け、本事業に

   参加することについて同意した方

 

【助成対象となる費用】

 妊よう性温存療法及び温存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用です。

ただし、入院室料(差額ベット代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び凍結

保存の維持に係る費用は対象外とします。

 

【助成対象治療及び助成上限額】

 本事業の対象となる治療及び治療毎の1回あたりの助成上限額については、下表のとおりです。​

「妊よう性温存療法」

 助成回数は、対象者1人に対して通算2回までとします。なお、異なる治療を受けた場合であっても通算2回までとします。

 
対象となる治療 1回あたりの助成上限額
胚(受精卵)凍結に係る費用 35万円
未受精卵子凍結に係る費用 20万円
卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む) 40万円
精子凍結に係る治療 2万5千円
精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療 35万円

 

「温存後生殖補助医療」

 治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは、通算3回)

 ただし、次に該当する場合は、これまで受けた助成回数はリセットされます。

 ・助成を受けた後で、出産したとき(住民票と戸籍謄本等をご提出ください)。

 ・妊娠12週以降に死産に至ったとき(死産届の写し等をご提出ください)。

対象となる治療 1回あたりの助成上限額
凍結した胚(受精卵)を用いた生殖補助医療 10万円
凍結した未受精卵子を用いた生殖補助医療 25万円 ※1
凍結した卵巣組織再移植後の生殖補助医療

30万円 ※1~4

精子凍結した精子を用いた生殖補助医療
(精巣内精子採取術によるものも含む)
30万円 ※1~4

※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は10万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円
※3 採卵したが卵が得られない又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
※4 卵胞が発育しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止
 した場合は対象外

【申請に必要な書類】

 「妊よう性温存療法」  

      (1)熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業参加申請書
            (妊よう性温存療法分)(様式第1-1号) (Excelファイル:25KB)

  (2)熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業に係る証明書
           (実施医療機関)(様式第1-2号) (Excelファイル:22KB)

  (3)熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳
     証明書(連携医療機関)(様式第1-3号) (Excelファイル:17KB)

     ※ 妊よう性温存療法実施医療機関の連携機関において、妊よう性温存療法の一部を実施した
      場合のみ提出

  (4)熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業に係る証明書
    (原疾患治療)(様式第1-4号) (Excelファイル:19KB)

  (5)事実婚関係に関する申立書(様式第1-5号) (Wordファイル:15KB) 
     ※ 該当する方は、両人の戸籍謄本、両人の住民票を添えて提出

  (6)申請時に熊本県内に住民票を有することが確認できるもの(住民票を提出する場合は、

   個人番号の記載がないもので、発行から3ヶ月以内のもの)

  (7)妊よう性温存療法における胚(受精卵)凍結保存に係る助成を受けようとする場合は、戸籍謄本等、
         婚姻関係を確認できる書類

  (8)助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が

   わかるもの(写し)

 「温存後生殖補助医療」  

  (1)熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業参加申請書
            (温存後生殖補助医療分)(様式第3-1号) (Excelファイル:24KB)
  

  (2)熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業に係る証明書
            (実施医療機関)(様式第3-2号) (Excelファイル:21KB)

  (3)熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業に係る領収金額内訳
     証明書(連携医療機関)(様式第3-3号) (Excelファイル:17KB)

     ※ 妊よう性温存療法実施医療機関の連携機関において、妊よう性温存療法の一部を実施した
      場合のみ提出

  (4)事実婚関係に関する申立書(様式第3-4号) (Wordファイル:15KB)
     ※ 該当する方は、両人の戸籍謄本、両人の住民票を添えて提出

  (5)申請時に熊本県内に住民票を有することが確認できるもの(住民票を提出する場合は、

   個人番号の記載がないもので、発行から3ヶ月以内のもの)

  (6)戸籍謄本等、婚姻関係を確認できる書類

    (7)助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が

   わかるもの(写し)

 

【申請の期限】

 特段の事由がない限り、助成対象の妊よう性温存治療及び温存後生殖補助医療に係る費用の支払日の

属する年度内に行ってください。ただし、妊よう性温存治療後、期間を置かずに原疾患治療を開始する

必要があるなどのやむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に

申請することができます。

 

【指定医療機関の申請】

 本事業の指定医療機関の指定を受けようとする医療機関は、熊本県小児・AYA世代のがん

患者等の妊よう性温存療法研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式第2号)を

県に提出してください。

 (1)本事業の指定要件

  「妊孕性温存療法」

  ・ 妊孕性温存療法実施医療機関(検体保存機関)として、日本産科婦人科学会

    又は日本泌尿器科学会が承認(仮承認を含む)した医療機関のうち、国要綱

    7((4)(5)を除く。)に定める事項を実施できる医療機関。

  「温存後生殖補助医療」

  ・ 温存後生殖補助医療実施医療機関として、日本産科婦人科学会が承認

   (仮承認を含む)した医療機関のうち、7((3)、(5)を除く。)に定め

   る事項を実施できる医療機関。

  ※令和4年3月31日までに県の指定を受けた指定医療機関は、

   令和3年4月1日に指定を受けていたものとみなされます。

 

 (2)申請様式    熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業
             指定医療機関指定申請書(様式第2号) (Wordファイル:22KB)
 

 

【指定医療機関一覧】

 本事業に係る指定医療機関は下表のとおりです。

 
医療機関名 所在地 連絡先 妊よう性温存療法 温存後生殖補助医療

医療法人社団ソフィア愛育会

ソフィアレディースクリニック水道町

熊本県熊本市中央区水道町9番5-1号 096‐322‐2996

医療法人聖命愛会

ART女性クリニック

熊本県熊本市東区神水本町25-18 096‐360‐3670
熊本大学病院 熊本県熊本市中央区本荘1-1-1 096‐344‐2111

社会医療法人愛育会

福田病院

熊本県熊本市中央区新町2丁目2番6号 096‐322‐2995

医療法人社団杏風会

川野病院

熊本県熊本市中央区大江6丁目25-1 096-366-3275

​※県外の指定医療機関については、各自治体のホームページ等で御確認ください。

 

【提出方法】

 ・郵送の場合

  宛先:〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺六丁目18番1号 

  熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課企画・がん対策班

  ※封筒の表に「妊よう性温存治療費助成申請書在中」と朱書きしてください。

 ・持参の場合

  熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課企画・がん対策班 (行政棟新館2階)

  受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日、12月29日から1月3日を除く) 

       午前8時30分から12時、午後1時から5時

 

【注意事項】

 ・助成決定金額は、熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課から文書で通知します。

 ・書類に不備がある場合、助成金を交付できない可能性がありますので、御注意ください。

 ・医療機関によっては、様式第1-2号、1-3号及び様式第1-4号の発行に費用がかかる場合があり

      ますが、その費用は自己負担となります。

 ・本事業の対象となる費用について、市町村の不妊治療助成事業に基づく助成など他の助成を受けてい

      る場合は、本事業の助成を受けることができません。

 ・本事業は、妊よう性温存治療に要した医療費を申請に基づき熊本県が助成するものであり、原疾患治療

  及び妊よう性温存治療、また原疾患治療後の妊娠等、その医療内容について熊本県が保証する、もしく

  は責任を負うものではありません。

 

【個人情報の取扱い】

 得られた個人情報はこの助成金の交付事務以外には使用しません。

 

【その他】

 AYA世代のがん患者向け情報支援サイト(国立がん研究センター)https://plaza.umin.ac.jp/~aya-support/<外部リンク>

【リーフレット】

熊本県小児・AYA世代のがん患者等の妊よう性温存療法研究促進事業リーフレット​ (PDFファイル:264KB)

チラシチラシ2

 

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