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健康増進法(受動喫煙対策)が全面施行されました
受動喫煙とは
「受動喫煙」とは、本人がたばこを吸っていなくても他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。
いずれの煙にもニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人にも影響を及ぼします。
受動喫煙による健康影響について
受動喫煙によってリスクが高まる病気には肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(Sids)があります。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。
健康増進法の改正について
望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定める「健康増進法の一部を改正する法律」(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)が施行されました。
改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
- 「望まない受動喫煙」をなくす
- 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
- 施設の類型・場所ごとに対策を実施
詳細については以下のファイルでご確認ください。
- 【通知】健康増進法の一部を改正する法律の施行について(健発0222第1号)(PDFファイル:371KB)
- (別添1)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の公布について(健発0725第1号)(PDFファイル:130KB)
- (別添2)【通知】健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行について(健発0122第1号)(PDFファイル:661KB)
- (別添3)モデル標識(PDFファイル:233KB)
- 【参考】健康増進法の一部を改正する法律 概要(PDFファイル:1.67MB)
Q&A
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A(PDFファイル:890KB)
- たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法(PDFファイル:89KB)
- 脱煙機能付き喫煙ブースの効果を確認するための測定方法の例(PDFファイル:284KB)
施設の区分
- 第一種施設(敷地内禁煙)
学校,病院,診療所,助産所,薬局,介護老人保健施設,難病相談支援センター,施術所(はり,きゅう,柔道整復),児童福祉施設,母子健康包括支援センター,認定こども園,少年院,少年鑑別所,行政機関の庁舎等
※屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に,喫煙所を設置することができる。 - 第二種施設(原則屋内禁煙)
事務所,工場,ホテル,旅館,飲食店,旅客運送用事業船舶,鉄道,国会,裁判所等
※個人の自宅やホテル等の客室など,人の居住の用に供する場所は適用除外 - 喫煙目的施設(施設内で喫煙可能)
喫煙を主目的とするバー及びスナック,店内で喫煙可能なたばこ販売店,公衆喫煙所
受動喫煙防止対策啓発用パンフレット
県では、改正法の概要等を啓発するために、受動喫煙防止対策啓発用パンフレットを以下のとおり作成しました。
- 受動喫煙防止対策啓発用パンフレット(第一種施設) (PDFファイル:911KB)
- 受動喫煙防止対策啓発用パンフレット(第二種) (PDFファイル:1.03MB)
- 受動喫煙防止対策啓発用パンフレット(既存特定飲食提供施設) (PDFファイル:933KB)
既存特定飲食提供施設の経過措置
要件を満たした規模の小さな飲食店は、喫煙可能室設置施設(喫煙可能店)とすることで屋内で喫煙ができます。
その際は、施設の所在地の管轄保健所へ届出が必要です。(熊本市内の施設については、熊本市健康づくり推進課)
詳しくは、受動喫煙防止対策啓発用パンフレット(既存特定飲食提供施設) (PDFファイル:933KB)をご覧ください。
経過措置の要件
(1)令和2年(2020年)4月1日に現に存する、飲食店、喫茶店、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われている。
(2)資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下(次の会社により営まれているものを除く)。
- 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する会社。
- 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を有する会社。
(3)客席部分の床面積100平方メートル以下。
※(1)~(3)の要件に該当することを証明する書類を備え保存しなければいけません。
喫煙可能室設置施設(喫煙可能店)の届出様式 ※熊本市以外の施設
- 届出書 記載例 (PDFファイル:125KB)
- 喫煙可能室設置施設 届出書(附則様式第1号) (Wordファイル:46KB)
- 喫煙可能室設置施設 変更届出書(附則様式第1号の2) (Wordファイル:49KB)
- 喫煙可能室設置施設 廃止届出書(附則様式第1号の3) (Wordファイル:49KB)
事業者のみなさんへ
受動喫煙対策を行う際の支援策として、各種喫煙室の設置等にかかる財政・税制上の制度が整備されています。
[財政支援]受動喫煙防止対策助成金
本助成金は、中小企業事業主が受動喫煙対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙室等の設置等にかかる工費、設備費、備品費、機械装置費等の経費に対して助成を行う制度です。
詳しくは、受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)<外部リンク>をご覧ください。
※受動喫煙防止対策助成金の対象とならない生活衛生関係営業者は、「生衛業受動喫煙防止対策助成金<外部リンク>」をご覧ください。
[税制措置]特別償却又は税額控除制度
令和3年(2021年)3月31日までに、認定経営革新等支援機関等(商工会議所等)による、経営改善に関する指導に基づいて、一定の要件を満たした経営改善の取得を行った場合に、取得価額の特別償却(30%)又は税額控除(7%)の適用が認められます。
詳しくは、参考資料(PDFファイル:1.9MB) の12ページをご覧ください。
相談窓口
施設名 |
郵便番号 |
所在地 |
電話番号 |
管轄地域 |
---|---|---|---|---|
熊本県健康づくり推進課 |
862-8570 |
熊本市中央区水前寺6-18-1 |
096-333-2208 |
熊本県(熊本市を除く) |
有明保健所 |
865-0016 |
玉名市岩崎1004-1 |
0968-72-2184 |
荒尾市、玉名市、玉名郡 |
山鹿保健所 |
861-0501 |
山鹿市山鹿1026-3 |
0968-44-4121 |
山鹿市 |
菊池保健所 |
861-1331 |
菊池市隈府1272-10 |
0968-25-4156 |
菊池市、合志市、菊池郡 |
阿蘇保健所 |
869-2612 |
阿蘇市一の宮町宮地2402 |
0967-24-9030 |
阿蘇市、阿蘇郡 |
御船保健所 |
861-3206 |
上益城郡御船町辺田見396-1 |
096-282-0016 |
上益城郡 |
宇城保健所 |
869-0532 |
宇城市松橋町久具400-1 |
0964-32-1207 |
宇土市、宇城市、下益城郡 |
八代保健所 |
866-0811 |
八代市西片町1660 |
0965-33-3229 |
八代市、八代郡 |
水俣保健所 |
867-0061 |
水俣市八幡町2-2-13 |
0966-63-4104 |
水俣市、葦北郡 |
人吉保健所 |
868-8503 |
人吉市西間下町86-1 |
0966-22-3107 |
人吉市、球磨郡 |
天草保健所 |
863-0013 |
天草市今釜新町3530 |
0969-23-0172 |
天草市、上天草市、天草郡 |
※ 熊本市内の施設については、熊本市健康づくり推進課(Tel:096‐361‐2145)にご相談ください。
受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号 0120-251-262(受付時間9時30分~18時15分(土日・祝日は除く))
- 受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
- 主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見を受け付けています。
- 特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
- お問い合わせ前に、以下の特設サイトや「健康増進法の一部を改正する法律 概要」等をご覧ください。
厚生労働省ホームページ
- 特設サイト<外部リンク>
- 「受動喫煙対策推進啓発ツール(ポスター・チラシ)」ページ<外部リンク>
- 「中学・高校生向けリーフレット」ページ<外部リンク>
- 「標識」ページ<外部リンク>