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【指定難病】指定医・指定医療機関について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0270603 更新日:2026年6月16日更新

1.指定医・指定医療機関一覧

 最新の指定医・指定医療機関情報はこちらからご確認いただけます。(※令和8年6月1日現在)
「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、熊本県(政令指定都市である熊本市を除く)が指定した「指定医」及び「指定医療機関」は、次のとおりです。
※現在、手続中の「指定医」及び「指定医療機関」については反映していませんので、個別にお問い合わせください。
※熊本市が指定した「指定医」及び「指定医療機関」をご覧になりたい方はこちらをクリックしてください。<外部リンク>

2.指定難病に係る指定医の申請手続き

 難病の医療費助成をご申請いただく際には、都道府県知事または指定都市の市長が指定した医師が作成する診断書(臨床調査個人票)が必要となります。
この診断書を作成できる「指定医」には、診断書の作成区分に応じて、「難病指定医」と「協力難病指定医」の2種類がございます。
詳細情報や、ご自身の病状に合わせた指定医の確認については、以下のリンクよりご覧いただけます。

3.指定医療機関に係る申請手続き

 難病の医療費助成は、都道府県知事または指定都市の市長から指定を受けた医療機関(指定医療機関)が行う医療(特定医療)のみが対象です。
つきましては、指定難病患者を診療する医療機関の皆様は、助成対象となるため指定医療機関の申請手続きをお願いします。

【ご注意】
現在、特定疾患治療研究事業の業務委託契約がある医療機関も、新たに県知事から指定医療機関としての指定を受ける必要があります。

※指定を行う者
・熊本市以外の医療機関:熊本県知事
・熊本市内の医療機関:熊本市長